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夫と二人暮らしです。
もしもの時のためにお互い遺言書を書こうと思います。

夫には前妻との間に子供が一人います。
私たちの間に子供はいません。
通常この場合、私に二分の一前妻の子供に二分の一ですよね。
財産は今住んでいるマンションと預金です。

もし私が残された場合に住まいが失くなるのは避けたいので遺言という話になりました。

マンションを私に預金を前妻の子供にとする予定です。

これに納得がいかず前妻の子供側が遺留分減殺請求をしてきた場合どうなるのでしょうか?

私がわからないのは、不満がある部分にだけ請求出来るものなのかということです。

例えば上記ですと、預金はそのまま100%受け取ってマンションの権利について請求されるのか?
それとも遺言書そのものを無効として全遺産に対して請求されるのか?

もしマンションを手放さないといけなくなるなら、私としては預金も一部貰いたいと思っています。

どういう風に遺言を書いてもらったらいいかご助言お願いします。

ちなみに、「遺留分は放棄してください」というお願い文を書き加えることは承知しています。

A 回答 (4件)

>預金はそのまま100%受け取ってマンションの権利について請求…



預金100%が全遺産の 1/4 に満たなければ、そうなります。

>遺言書そのものを無効として全遺産に対して請求されるのか…

遺言書を無効にするわけではありません。
遺言書に異議があると言っているだけです。

実子である以上、本来の相続分は全遺産の 1/2 ですからさらにその 1/2、すなわち 1/4 は請求できる権利があります。
預金が全遺産の 1/4 に満たなければ、満たない分だけあなたが手持ちの現金から補えば、マンションを失うことはありません。

1/4 に満たない分の現金が一時には用意できないのなら、足りない分だけマンションの持ち分として登記に名を連ねてもらうことです。
その持ち分に相当するだけを毎月の家賃として支払い続けることで、やはりマンションを失うことは避けられます。

>「遺留分は放棄してください」というお願い文を書き加えること…

遺言書に書く内容としては全く意味ありません。
そんなことを書いただけで、遺留分減殺請求権が行使できなくなるなどあり得ません。
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この回答へのお礼

なるほど・・そういう理屈だったのですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/29 10:51

マンションは質問者に 預金は子に相続させると書いてもらって下さい。


預金では遺留分にも満たず 減殺請求があった場合で マンションに住みたい場合には 名義を共同名義にするほか 不足分に相当する金額を質問者様の財産から払うという方法も有ります
払い方は一時払いか 手元に資金がない場合は文書を取り交わしての分割払いとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/29 13:28

例えば、マンションが3000万、現金が500万だったとすると前妻の子の遺留分は875万円になり、不足分の375


万を請求されることになります。

例え相手が不動産の権利が欲しい!と言ったとしても、裁判所で、あなた単独での不動産登記を認められますので、現金で返還することができます。(価格弁償の抗弁)

つまり減殺請求される分け方だとすると、どちらにしてもお金を渡す必要があるけれど、現物(マンション)より現金で払う!とあなたは言えるということです。

一番は減殺請求はされないように生前に前妻の子と旦那さんが話し合うことだと思います。登記の際にも協力が必要ですし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2018/09/29 13:27

前妻さんとのお子の相続分の金額(預貯金をと成ってます)が遺産総額の二分の一に見合うなら、遺留分は発生しません、


ご主人がお亡くなりの時点でお住いの価値が幾らの評価に成るかで流動的です、

お住いが預貯金金額を上回る評価なら、質問者さんが差額に見合う金額の支払い、
逆も有り得ます、

遺言書の認め方は、質問者さんがお住い、前妻お子が預貯金と記載しか無い様に思いますが、

遺言書の作成に当たり、矢張り「公正証書遺言」を作成されて、その折りに公証人に助言を仰ぐのも一つの手立てかと思います、

尚、遺言書に相続人の権利に制限を加える、或いはお願いの文言は記載しても効力は無かったのでは?と思ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/29 13:26

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