この人頭いいなと思ったエピソード

主婦パートの扶養内で130万円までに
して計算したいです。

30年1月~12月にもらえる給料の
合計ですか?

それとも、うちのパートの給料は支払いが翌月です。(9月分を10月25日に。というふうに。)

その場合は 計算月が違ってきますか?

すみません 分かりにくくて

宜しくお願い致します!

A 回答 (3件)

> 30年1月~12月にもらえる給料の合計ですか?



いいえ、違います。

一般には、年間合計ではなく、任意の月から向こう1年間の収入見込み額(交通費等も含む)が130万円以上になった場合です。実務上は、例えば下記のリンク先に記載されているように、連続した3か月の平均月額収入が108,334円以上になると、その3か月の最初の月に遡って扶養を外されることが多いようです。

http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.nttkenpo.jp/member/outline/member_a.h …

したがって、年の前半でたくさん稼いで、後半で調整しようとしても、その前半期間に遡って扶養を外されるケースも出てきます。ご注意ください。

社会保険上の扶養認定基準の詳細は、それぞれの健康保険組合によって微妙に違っています。確かなことは夫の勤務先に聞いてみてください。

なお、税金面での配偶者控除、扶養控除などは、1月~12月の間に「もらった」給料の「合計額」で計算・判定します。
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>主婦パートの扶養内で130万円までに…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 130万という数字からは 2.社保の話かと推察しますが、社保は税金のように暦の 1から12月でくくるのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかです。

例えば 10月から給与が増えて 11万以上もらえることになったら、向こう1年間では130万を超しますから、10月時点でアウトです。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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> 30年1月~12月にもらえる給料の合計ですか?


そうなります。
貴殿の場合、30年1月分は前年の労働対価ですが、平成30年の収入になります。
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