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ふと思ったので、質問します。
聖徳太子が憲法を作って明治まで何回憲法改定したのですか?

A 回答 (3件)

6回だよ!

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憲法、というのは国家の基本構造を定めた


ものをいいます。

憲法には実質的意味の憲法と
形式的意味の憲法があります。

だからどんな時代であっても、国家と呼べるもの
であれば、実質的意味の憲法は存在しました。

この実質的意味の憲法を、成文化したのを
形式的意味の憲法といいます。

聖徳太子の作ったモノは、憲法という名前が
ついていますが、その内容は公務員の心構えに
過ぎず、今でいうところの憲法とは違います。




聖徳太子が憲法を作って明治まで何回憲法改定したのですか?
  ↑
憲法改正というのは、憲法の本質は変えないで
一部を改正することをいいます。

例えば、徳川時代から明治維新を経て、明治憲法を
制定しましたが、これは改正とはいいません。
前憲法の廃棄と、新しい憲法の制定があった、と
理解されています。

現在の、日本国憲法は、形式的には明治憲法改正という
形式を踏んでいますが、実際は明治憲法廃止と
新憲法制定だ、とするのが通説です。


で、何回改正が行われたか、ですが、これは
判りません。

日本国家というモノが出来たのが、いつだか
についても争いがあるぐらいだからです。
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この回答へのお礼

ありがとう

すみません。同時でした!

お礼日時:2018/10/07 16:36

聖徳太子が作ったといわれている十七条の憲法は、近代の憲法とは違うかなと思いますが、その後は明治になってからの帝国憲法まで、日本には憲法といわれるものはありませんでした。


帝国憲法も今の憲法も一度も改正されていません。厳密には、帝国憲法から今の憲法へは改正という手続きを経て制定されていますから、そういう意味では「1回」というのが正しいかもしれません。
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