No.2
- 回答日時:
>1.妻から夫に現金で1000万あげて、それをタンス貯金にした場合。
申告しなければ、しばらくはバレないでしょうね
ただ、現金1000万円を自宅で保管するリスクを負うぐらいなら
税金を支払って口座に入れたほうが賢いかと
>2.妻から夫に現金で1000万あげて、それを夫が自分の口座(定期)に入れた場合。
申告していなければ、速攻ばれて
支払えといわれると思います
>基本的に貰って使わなかったら払わなくていいですか?
贈与税は一年間で誰かから貰った額が110万を超えたら
お金を受け取った側は税金を支払う義務が発生する
申告は翌年の2月1日から3月15日までに行なう必要があります
No.3
- 回答日時:
夫婦であろうが使おうが使うまいが贈与とみなされれば贈与税は発生します。
口座間を動かせばバレる可能性はありますが、タンスに入れるならそのお金には名前はつきませんから、奥様が自分のお金と言えばそれで終わりです。
No.4
- 回答日時:
>2.妻から夫に現金で1000万あげて…
夫婦間でも日常生活に必要最小限の範囲を超えれば、税法上の贈与が立派に成立します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>税金っていつ発生…
もらった年の大晦日が法律上の課税時期です。
申告と納税は翌年 2/1~3/15 です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>基本的に貰って使わなかったら払わなくて…
日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。
自営業者等が確定申告をするのはこのためです。
銀行が税務署に「1千万の預金移動があったよ」と通報するわけではなく、税務署が毎日毎日すべての国民の銀行口座を監視しているわけでもありません。
したがって、申告しなかったらばれない・・・は、ある意味で正解ともいえます。
もう 7、8年前の話になりますが、とある国の総理が親から毎年ウン億円の“子ども手当”をもらっていながら贈与税の申告をしていなかったことが明るみに出ました。
国会で野党から追及され渋々期限後申告と納税をしたようですが、一国の総理が脱税として大きな社会的制裁を受けました。
質問者さんはそんなお坊ちゃま総理に憧れているのですか。
脱税は見つからないこともある代わり、見つかったとき名は大きな大きなペナルティが科せられるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
なんとも言えませんね~A^^;)
ただ、誤解している部分があります。
『あげた』なら、贈与税です。
しかし、生活していくうえで、
『使った』なら、贈与ではなく、
生活費として使っただけ。
とも言えるのです。
ですから、
>1.妻から夫に現金で1000万あげて、
『あげた』なら、贈与税対象です。
翌年2~3月に贈与税の申告、納付が
必要です。
>それをタンス貯金にした場合。
バレるかバレないかと言われれば、
バレません。
1000万の用途が分からないですから。
1000万をタンス預金としながら、
年間の生活費に充てたとも言えるのです。
>2.妻から夫に現金で1000万あげて、
>それを夫が自分の口座(定期)に
>入れた場合。
これは、贈与と指摘されても
おかしくはないです。
★生活などに使っていないからです。
バレる確率は低いですが、
銀行からは税務署に情報がいくと
思われますが。
>基本的に貰って使わなかったら
>払わなくていいですか?
ですので、これが逆なんです。
何か、生活のために使われたなら、
逆に問題ないのです。
但し、住宅資金として使って、
住宅の所有者はご主人だけ、
かつ夫婦になって20年たって
いないといった場合は、贈与を指摘
される可能性大です。
住宅取得は生活費とは言えないのです。
さらに言えば、夫婦ともに収入が
あって、生計を一にしているなら、
どちらにも数千万の預貯金があっても
おかしくないでしょうし、月100万
近くの生活費がかかっているなんて
人も中にはいるわけです。
そうした普段の生活と資金の移動を
税務署が把握していることなどは
ありえないのです。
その家庭で『何かあった時』に
目に止まるかどうか
ということです。
いかがでしょうか?
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