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元夫が再婚した場合の養育費減額について。

もうすぐ離婚します。
養育費、慰謝料等を公正証書に残します。

離婚の原因は夫の不倫で、養育費、慰謝料を相場より高く請求することで最終的に離婚が決まりました。

元夫が再婚して子供が出来た場合、養育費の減額請求ができると聞きますが、元夫の再婚相手に子供が居た場合も同じなのでしょうか?

不倫相手は子持ちのシンママでした。
男性はすぐに再婚出来ますし、再婚後すぐに養育費減額請求されるのではないかと怯えてしまいます。

元夫が再婚した場合扶養人数が増えるという理由で慰謝料の減額も可能になるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃれば回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご主人が離婚後再婚されると言うことは、ご主人の扶養人数が増えるということになります。

まして、再婚相手に子どもがいてその子どもと養子縁組すれば更に扶養人数が増えますので、当然養育費の減額は可能になります。

ご主人が家裁に養育費の減額調停を申し立てれば、多分減額になるでしょう。しかし、ご主人の収入が増えていれば、減額にはなるでしょうが減額幅は少なくて済みます。更に再婚相手の収入も問題になります。減額調停が申し立てられた場合、ご主人の再婚後の生活状況をしっかり調べておくといいです。
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