大阪に住んでいて今年の5月10日付けでA社を退職し、翌月に東京に引越してきて8月末から新しくB社で仕事を始めました。そして、B社から年末調整の書類の提出を求められました。
A社では、源泉徴収で¥26000ほど引かれていました。B社ではパートのため源泉徴収は¥0です。
そこでなんですが、B社には源泉徴収票は提出したほうがいいんでしょうか?もし提出するといくらか返ってくるのでしょうか?
あと、この提出によって来年の住民税に関わってくると思うんですが、提出するのとしないのとでどれだけ金額が変わってくるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
A社の源泉徴収票をB社へ提出して、年末調整してもらった方が良いと思います。
年末調整してもしなくても、A・B両社から、給与支払報告書が各市町村へ提出されますので、住民税の金額は同じことです。
むしろ、ご自分で支払った健康保険や年金があったり、生命保険料控除証明書等もお持ちであれば、それも年末調整時に控除してもらえますので、何もしないよりはむしろ住民税は少なくなる可能性があります。
もし年末調整しなければ確定申告する事となりますが、給与収入の合計が103万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、その場合は源泉徴収税額の全額が還付となりますので、いずれにしても申告された方が良いと思います。
いずれにしても、年末調整してもらうのが一番楽だと思います。
いくら還付になるかは、年間の収入金額や、控除関係によって変わってきますので、お答えはできません。
ただ、少なくとも年間収入が103万円以下であれば、全額が還付されます。
逆に、B社での源泉徴収税額が規定より少なければ、還付でなく徴収の可能性もあります。
(扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となります。)
この回答への補足
A社での収入金額が91万ほどで、社会保険控除で11万ほどひかれています。今は結婚していなくて扶養家族はないです。おそらく、2社合計して103万以上になると思います。
補足日時:2004/11/11 12:13No.3
- 回答日時:
別段年末調整をする必要はありませんが、しないのであれば確定申告をすることになります。
還付がある追徴があるかはわかりませんが、源泉徴収は仮の計算ですから、正しい税額に調整する必要があります。そこで還付か追徴かになります。
いずれにせよ、確定申告が必須で、給与所得のみであれば年末調整で代えることができる、だけのことですから、いいとか悪いとかではなく、どちらかをしなければなりません。これ以外は、違法行為、になりますから、御注意ください。
>この提出によって来年の住民税に関わってくると思うんですが、提出するのとしないのとでどれだけ金額が変わってくるのでしょうか?
提出しないこと自体が違法行為ですから、これ以外の回答は、ここでは誰もできません。
回答ありがとうございました。提出しないことが違法だとは知りませんでした。確定申告するのは面倒なので・・・年末調整をしようと思います。
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