店員が客の個人情報(名前、住所、年齢など)を
本人の許可なく勝手に調べてそれを他の店員に漏らしたら、その店員を訴えますか?
私が何かやらかしてその店に被害を加えたのなら調べられでもしょうがないけど
そうではなくてただの野次馬、興味本位で調べた事に対して許せますか?
会員制なので最初に登録を担当した人はもちろん私の個人情報知るけど、それ以外の店員に後から調べられることは全く言語道断です。
その店員は、私が最初に会員登録した店員から聞き出した、って私にわざわざ言ってきました。
ムカついませんか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#5です。
お礼拝読しました。本件は不法行為に該当することは間違いなく、受けた損害、侵害された利益についての損害賠償請求ができます。
但し、検討することが2つあります。
1つは損害や利益の評価です。今回不用意に個人情報を店で調べられ不当に店員間で共有され、その情報をもとに不名誉な暴言を受け精神的苦痛を味わったということです。
個人情報は店の外に出ていないので情報流出ではなく目的外利用と言えます。
個人情報保護法の古い定義を持ち出して、保護法の対象ではないという変な回答もありますが、会員制で客を抱え、従業員も抱え事業を営んでおり
通常その情報は整理されているでしょう(6年間も営業しているのですし)。まさか顧客情報が山積みになって一枚一枚調べる状態とは想像できません。
そういうことからも個人情報保護法違反ではありますが、それは目的外利用であり質問者さんの損賠賠償請求とは馴染みません。
損害の評価でいうと、不快な言葉を受け、店で不名誉な扱いを受け精神的な苦痛を味わったという点について金銭に見積もってどうかということです。
そりゃ確かにただ気分を害しただけであれば金銭的な評価もできませんから、賠償すべき損害が生じたとは言えないとされてしまうでしょう。
つまり請求する理由をどう表現するかということも重要であって、本来客を尊重すべきであるのに理由もなく一方的に不名誉なことを言われ、
しかも複数の店員でそうしたことが行われており、大変な精神的苦痛を味わったとなると印象や評価は変わります。
しかしそうしてみても、その金額は残念ながら大した金額にはなりません。医者の診断書でもあればまた変わるでしょうが、なかなか難しいことは確かです。
もう一つ検討すべきことは、前にも書きましたが証拠です。不法行為の損賠賠償請求の立証責任は質問者さんにありますから、こういうことで損害が発生した、そしてその損害はこの程度が妥当だという主張、立証をしないとなりません。
ですから言われているところを知り合いも見ていた、録音をしてある、相手が認めた事実を記録しているなどが必要です。
少額訴訟は1回の裁判で終わってしまう一発勝負なので開かれた日に持てる証拠と主張を裁判官に示して納得してもらうことが必要です。
ですから、以上のことを考えると弁護士は勝てる見込みがほぼないとして受けないのでしょう。
ただ、質問者さんが金額の問題ではない、相手が自分の行為を認め謝罪することでも満足するなら提訴する実益は少しはあるのかもしれません。
そしてそれで納得できるならステップとしてはまず店に対して口頭ではなく文書で謝罪を申し入れ、文書で詫びろと要求することではないでしょうか。
度々の回答ありがとうございました。
お手数かけて申し訳ありません。
回答者様の回答の始めのコメントで
1つは損害や利益の評価ってありましたが、私の利益って何ですか?
被害あっての利益?は意味がわかりません。
すいません。
私の説明不足でして、その店は最初一回の受付で会員登録したあと上階の親会社の所へ
客の免許証や保険証などの個人の証明書を登録したあとにすぐさま持っていきますので
一階の女店員達は誰もランダムに客の個人情報のコピーした証明書は見ることができないようになってます。
それはあとから上司から確認しました。
また再度書きますが、私の個人情報を調べた店員は
私が最初に会員登録を担当してもらった店員に聞き出した、って調べたその本人が私に言ってきました。
この行為が民法709条にあたいするということを弁護士は言ってました。
私の同意なしのしかもわざわざ調べられる必要もないのに
野次馬、興味本位で最初に会員登録してもらった店員に聞き出したのは悪意としか受け止められません。
そして親の名前が入っての保険証もその店員は知って上で
貴方って、親からお金もらって遊んでるの?
って全く言語道断な発言だし
その店員には人のプライベートに口挟むのもありえないし、客を客とも思ってない行為です。
あと付け足しますと、
他の店員には帰り際にはありがとうござました!
を言うのにある1人の店員は
私にだけは無視です。
また他の店員は、私が受付で用件を言うと、私が言ったことをそのままマネしておうむ返ししてきて隣のリーダーと言われる店員に笑われました。
あと、後ろからお客様!と言えばいいのに私の服を後ろから引っ張って自分に無理やり顔を向かせてました。
また別の店員は先ほどの私の個人情報を漏らした人は
受付で隣の店員に私の事を
あ、その品物はコイツ(私の事)のだから、って客に対してコイツ呼ばわりしました。
しかもこな店員は私の会員登録して記憶してるからある日
受付で下の名前で呼び捨てしてしました、その時にもリーダーと言われる人に笑われました。
で上記の事をは今年の6月に上司に苦情言ったら最終的には、
そんなに店員に嫌われてるならこの店には来なければ良くないですか?
私ならそんのことされたら来ませんよ。
私は呆れたどころか完璧に女店員達をかばっての発言と思いました。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
お礼を読みました。
質問者さんなり相談した弁護士の民法上の不法行為とはプライバシーの侵害のことを言っているなだと思います。
確かに「親から金をもらって遊んでるの?」とか「仕事してるの?」って言われると腹が立つのは判りますが
ただこれが賠償請求が認められるのは公開の場でそのように言われるとか、ネットで拡散されたときなどです。
質問者さんと店員の2人の間で言われたなら「公開の場」とは言えませんので、裁判で賠償金が得られるかどうかは疑問です。
そう言われたとき、周りに人がいて聞こえていたなら微妙になりますが。
だから弁護士も「最終的には、裁判官を納得させる証拠が必要ですよ。」とか「弁護士なしの少額訴訟を起こしてみてはどうですか?」
と言ったのだと思います。決して「必ず(或は多分)勝てます」といってないのがミソです。要は弁護士は「私は関わりません」といって
逃げているのです。弁護を引き受けて負けたり、大した賠償金も得られず弁護士費用で足を出すと、原告(質問者さん)から恨まれるでしょう。
相手を裁判に引き込んで、数千円、数万円でも賠償金を勝ち取れば、相手にお灸をすえることはできますが
例え少額訴訟でも裁判費用は必要ですし、仕事を休むことにもなり、交通費も馬鹿にならないでしょう。質問を読む限りでは得られる賠償金が
上々の結果だとしても質問者さんの方にも相当の痛みを伴うと思います。60万円というのは最高限度の額であり、決して簡単に取れる額では
ありません。
今回相談した弁護士というのは無料相談ですか?
もし可能であれば1度有料で相談することをお勧めします。
有料といっても1時間5000円ほどで受けてくれます。
これだと話を聞くだけでも授業料と思えるコストです。
相談するときは事実関係をきちっとメモして必要なことを要領よく尋ね、勝訴できそうかどうか判断を仰ぐのが良いでしょう。
質問者さんとしては面と向かって言った人物に腹を立てていると思われます。
それはそれでデリカシーのない人間だと思いますが、問題ありなのはむしろ会員登録した会社の
個人情報を漏らした従業員です。こちらにはなるべく早く対処して処分を要求した方が良いですね。
日本に於いては民事の賠償金はアメリカと比べるとかなり低く抑えられるのが普通であり
実を捨てて名誉を取るという結果に終わることも少なくありません。
特に精神的苦痛に対しては原告が期待するほど賠償金の取れないケースが多いです。
度々の回答ありがとうございました。
中盤に書かれています弁護士さんのことはそのまま言われました。
これまで5人くらいの弁護士さんに無料相談しましたが
やはり彼らの本音としては弁護士報酬が期待出来ない、
しかも1人の弁護士さんは
そのような回答しまして
その結果自分でやったら?
と言われました。
やはり足が出るの可能性も高いこもからも依頼主に期待に添えないことも弁護士としてのプライドもあるとの理由で
この件には何人かお断りされました。
誰しもがこれは勝てる案件です、とも言ってませんでした。
証拠集めはやろうと思えばやれるし、録音動画なしでも
メモなどでも証拠として出せる、らしいです。
公にならなければ何でも発言許されるのは腑に落ちないですし、何度も書きますが
私本人の同意なしで個人情報を調べたことがもうここで違法行為なので徹底的に攻められるとなら攻めたいです。
この発言により精神的苦痛での慰謝料が請求できるのなら
したいですね。
例えると、客に向かって
あんたブスだね、何その服装は? 昨日と同じじゃない?
服買う金もないの?
頻繁にうちの店に来てるけど
いつまで親から金もらって遊んでるわけ?
などいう発言も公の場でないなら許されるとこになりますよね?
その理屈を客が理解してるなら世の中、発言に対する苦情受付はしないですよね?
ちょっとニュアンスが違うかもしれませんが、精神的苦痛というのがあってそれに対する慰謝料請求もあるのは確かなのでこの部分も追求できるのかな?
なんて思います。
ある弁護士さんは
日本は言論の自由があるから
って言われて、しかもそんな店は行かなければ良くないですか?
と簡単に言われて
だったら客も店員に対して人格否定したり暴言を毎日気に入らない人に言いまくっても
その店の上司は知らん顔するし許すんですかね?
経営者に向かっても
お前の顔キモいから整形してこいよ!
とも言っても相手は何言われても言論の自由なのでって理解してその発言も我慢することが普通だと納得して怒りの気持ち抑えるんですかね?
No.6
- 回答日時:
>本人の許可なく勝手に調べてそれを他の店員に漏らしたら、その店員を訴えますか?
質問の最初に「客の個人情報」とあるので、個人情報保護法に抵触するかどうかという意味だろうと思いますが
「本人の許可なく勝手に調べてそれを他の店員に漏らす」だけでは個人情報保護法には抵触しません。
個人情報保護法が規制の対象とするのは個人情報取扱事業者のみです。
個人情報取扱事業者に関しては下を参照してください。
↓
http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-4.html
という事で、今回の個人情報を他人に漏らしただけの事案(この質問からはそのように取れます)は、個人情報保護法上罪になることはありません。
但し、個人情報を漏らすことによって被害者の名誉が傷つけられた場合には、刑法第230条(通称名誉棄損罪)に該当する場合があります。
↓
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95 …
例えば「あいつはバツイチだ」とか、「あいつは夜尿症だ」などといった、他人に知られたくないことを
広く漏らされるようであれば、名誉棄損罪に該当する可能性はあります。
>ただの野次馬、興味本位で調べた事に対して許せますか?
おっしゃる通りです。見ず知らずの人が自分のプライベートなことを知っていると気持ち悪いですね。
したがって「個人情報取扱事業者」でなくとも、個人情報を取り扱う業者は情報取り扱いには慎重にすべきです。
ましてやその情報が悪意を持った個人・団体に漏れ伝わるとどういう被害に遭うか判りません。
被害を与えた場合は、その被害の度合いによって民事上の賠償責任を負うこととなります。
個人情報取扱事業者でなくても個人情報をよく取り扱う業者の一つに旅行業者があります。
特に海外旅行ですと、業務上申込者の国籍、パスポートの氏名、性別、生年月日のほか、電話番号や住所のほか
パスポートのナンバー、発行年月日、有効期限、訪問国によってはビザ類の有無などはどうしても押さえる必要があります。
旅行顧客の担当者以外がその顧客を接客するときには、これらを知った上でないと業務遂行の困難な場合がありますので
業者内では従業員であれば必要に応じ、すぐに顧客の個人情報は判るようになっているのが普通です。
が、野次馬、興味本位で個人情報を調べるようなことは道義的には許されません。
業務を装い、変態的趣味で個人情報を調べて密かにほくそ笑むような気持の悪い人のいる場合は嫌ですね。
変態が自分の頭の中だけに留める限りでは、気分的には嫌でも、法的にはなすすべのないのが実情です。
>私が最初に会員登録した店員から聞き出した、って私にわざわざ言ってきました。
>ムカついませんか?
ムカつくのが普通でしょう。
ただし個人情報保護法や名誉棄損罪には残念ながら該当しませんし、民事で賠償請求するのも少々無理ですね。
賠償請求というのは現実にどういう損害を被ったかが中心になり、気分を害した程度に賠償を認めることはまずありません。
そういうときの現実的対処法としては、会員登録した店に対しクレームを出すことですね。
まともな会社であれば、情報を漏らした従業員に対し、何らかの社内的な処罰を行うはずです。
社内的処罰というのは軽ければ注意処分、一番重いと懲戒解雇ですが、それはその会社の就業規則によります。
すいません、下の方の返信のコメント読んで下さい、
私は、相手のやられ損ですか?
民法に引っかかってるのは弁護士さんも言ってました。
それで自分で証拠集めて少額訴訟を起こして下さい!
と言われて終わりです。
これは上は60万円まで慰謝料請求出来ます。
相手の不法行為は許せません。
せっかく詳しく回答していただきまして申し訳ありませんが民法という角度から攻められるということを今年の6月にこのサイトで質問したら
あなたの内容は、店員は民法に引っかかってますよ、
少額訴訟をやってみたら?
と言われ私はやっと相手に仕返し出来る術が見つかった!
と喜びました。
それで弁護士に相談したら
最終的には、
裁判官を納得させる証拠が必要ですよ。
と言われ、しかも少額訴訟の時効は3年だとも言われました。
私は相手をやっつけられますか?
本当にムカついてしょうがないです。
なんで知らない人に
あなたって親から金もらってる遊んでるの?
って5年経った今頃言われなきゃいけないのか。
これが許されるなら何でも言いたい放題だし、相手の気持ちなんて無視の人を客だとも思ってない最低な発言です。
ありえません。
何度も書きますが、調べる必要もないのにしかも本人の同意なしで調べたことは泥棒と同じことです。
客としては
は? 何でお前が私の個人情報知ってるの?
おかしいでしょ!
ってなりませんか?
No.5
- 回答日時:
訴えるかどうかはひとまず置いておいて、
会員制度を運営しているのはそのお店(会社、組織)ですから、ある店員は良くて別の店員はダメというものではありません。
勿論用もないのに、つまり必要の度合いを超えて、質問者さんと店との関係で言えば個人情報の利用目的を超えて調べること自体、個人情報保護法違反、店の規定違反になりますし、その結果質問者さんに損害を与えれば民法709条の不法行為に該当します。
さらに業務中にやったのですから民法715条の使用者責任が店にもあります。
逆に必要があって、利用目的の範囲内で調べるのであれば、それは正当な行為で、担当した店員でなくとも認められるところです。
という原則を前提として、必要性がなく個人情報にアクセスし、不当に使い、情報の本人に不快な言葉を浴びせた店員本人と、管理を怠った店とを訴えることは可能です。
但し認められる損害額は低いのとシラを切られると終わりなので証拠が重要になります。
忙しい中回答ありがとうございました。
このことは2016年5月頃の話で、こんなこと言われてから一度も言ってません。
腹がたつ毎日でした、他の方の回答に書いてありますように私は会員登録する際に親の名前の入った健康保険証で登録しました。
この店はオープンしてから約6年がたっていて私はオープンから会員になりました。
で私の個人情報を調べた店員はオープンから会えばたまに話す間柄ですが私は自分の事は一切話す事なく雑談だけの会話でした。
途中からあなたって自分の事を何も私に話さないから私はもう余計な事は貴方には言わないわよ!
と言われ、私は何も悪くないのにしかも店員が一方的にいろんな情報を私に言っといて
、私としては腑に落ちなかったです。
それがある日、あなたって親からお金もらって遊んでるの?
とか、あなたって仕事してるの?
私は、してますよ。
と言ったらその店員は
その割にはあなた眠そうにしてないし欠伸もしてないじゃない!
と、まるで無職扱いされました。
こんな最低な事をよくも客に対して発言できるのかと、
例え何年か世間話する間柄でも客との線引きはあたり前だと思うし、私もその店員の個人情報は一度も尋ねたりもしないのに、その店員多分50代のおばさんで良い年してそういう言って良い事と悪い事の区別も出来ないのか、って
腹立たしかったです。
これって損害賠償請求にあたいしますか?
名誉毀損になりますか?
上の方の回答だと
ただ気分を害しただけでは
損害賠償請求は出来ない、
と書いてありまして
で弁護士に相談したら
弁護士なしの少額訴訟を起こしてみてはどうですか?
と言われて、それきりまだ何も行動してません。
証拠という証拠はないですが
その店員の上司には苦情伝えましたが注意しておきます、
で終わりです。
だけど民法に引っかか大てるのであれば仕返ししたいです。
すいません、また回答あればありがたいです。
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