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殺人事件などで、被害者側に何千万と払う時、もしもお金が無い場合、刑務所に入った場合は誰が支払いをするのですか?
一生かけてでも支払いは続きますか?
自己破産をしたら無くなりますか?

A 回答 (6件)

それは民事となりますが、当人が払えなかったらそれまでです。


一方、国からは犯罪被害給付制度にしたがって、一定の金額(亡くなった場合は320万~2964万円)が支給されます。
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>刑務所に入った場合は誰が支払いをするのですか?


支払い義務があるのは本人なので、何らかの方法で本人が支払うしかないです。

>一生かけてでも支払いは続きますか?
はい。

>自己破産をしたら無くなりますか?
自己破産で免責される債券とされない債券があり、「悪意の不法行為によって発生した損害賠償金」は非免責債券になるので無くなりません。

実態としては、殺人などの賠償金は、実際にはほぼ支払われていないのが現状です。
加害者に財産がなければない袖は振れませんので、結果として支払われません。
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離婚した際の子供の養育費と同じで、


裁判で支払い命令が出ても、実際に支払われる事は少ないものです。

基本的には、殺人事件で犯人が捕まっただけでは、慰謝料なども発生はしません。

犯人は刑事責任を問われ刑務所に入るだけです。
なので、遺族は民事責任を求め、民事裁判を別途行う必要があります。

そうやって遺族が民事裁判を開き、そこで慰謝料請求をし、
それが認められれば、犯人に支払い命令となる判決が下されますが、
実際には、そうやって裁判で命令が出ても、犯人が支払わなければ
遺族には1円も入って来ません。

それを強引に支払って貰う為には、給料や貯金、財産などの差し押さえなど、
他の手続きも行わなければなりませんし、
国としては、犯人の生活も確保も1人の人間として尊重しなければならないので、
犯人が生活出来るレベルでの差し押さえが検討されます。

したがって、無い所からは取れない、となりますし、
場合によっては支払いがされない、という事も多い訳です。

ただし、そういう場合でも、殺された人が保険に入っていれば
保険金が入って来ますし、
日本の場合は、犯罪被害者給付制度という物があって、
遺族に給付金が支払われるので、
犯人が支払わなくても多少は慰謝料的な物が入る仕組みがあります。
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>刑務所に入った場合は誰が支払いをするのですか?


 出所後に本人が賠償します。

>一生かけてでも支払いは続きますか?
 賠償金を支払い終わるまで続きます。
 仮に犯人に財産(預金)があれば
 差し押さえ処分→押収、現金一括支払い清算が可能です。

>自己破産をしたら無くなりますか?
 賠償は免責にはなりません。
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出所後に本人が払います


一生、死ぬまで続くでしょうね
自己破産は出来ません
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「ない袖は振れない」ということです。


いくら勝訴判決を得ても,相手に財産がなければどうしようにもありません。
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