激凹みから立ち直る方法

私は41歳の男性で、会社員です。妻の母が病気になり二カ月くらい前から、同居しております。半身不随の為、要介護認定になっている状態です。扶養家族に入れた方が良いのですか?メリット、デメリットありますか?

A 回答 (5件)

扶養というものは、各制度により要件も異なりますし、多岐にわたるので単純ではありません。



まず、実際に生活費その他であなたの収入で義母を助けているのであれば、当然不要での優遇等を受けられる可能性があることでしょう。
単に同居しているだけですと、制度によっては扶養として認められるかどうかは、確認が必要でしょう。

義母さんのご年齢や現在の状況によっても異なりますが、あなたが社会保険加入の会社員であるのであれば、義母さんを扶養に入れることで、義母さんの国民健康保険料負担が亡くなるかもしれません。別に、奥様も別に働いているのであれば、奥様側で扶養としても問題ないと思います。
ただ、後期高齢等の場合には効果があまりないかもしれません。ちなみに扶養する人の保険料は増額されません。ただし、あなたが国保の場合には、国保には不要という概念がありませんのでご注意ください。

税務上の扶養というものは別なものとしてありますが、手帳の級や内容、介護認定内容で障害者控除をふくめ扶養控除などが受けられる可能性があります。
ただ、住宅ローン控除などですでに税負担がない、少ない場合には、あまり効果はないかもしれません。奥様が別に働いているのであれば、奥様で扶養等の控除を受けたほうがよいのかもしれません。

私は少し前まで知らなかったのですが、障害者手帳の認定がなくとも、介護認定から障害者控除が受けられることもあるようです。ヘルパーなどを利用されているようでしたら、しっかりと相談しましょう。また、介護の認定だけでなく、手帳の交付が受けられるようでしたら、手帳がある方がいろいろと優遇も受けやすいことでしょう。ただ、義母さんのお気持ちもあるので、義母さん中心に考えるべきです。また義母さんのプライドなどもあるでしょうから、あなたからでなく奥様から説明という方がよいかもしれません。

もしも、義母さんに運転免許があるのであれば、半身まひでも運転を考えるのでなければ、しっかりとした手続きで免許返納をされるとよいかもしれません。免許返納を自発的に行った高齢者などには、介護タクシーなどを無料・安価で利用できる社会保障などがあります。
さらに、義母さんの通院送迎などの範囲ではありますが、あなたの所有する車などでの高速料金が無料などとなる社会保障もあります。
義母さんの為ということで、自動車税その他でも優遇があるはずです。
場合によっては、義母さんを車に乗せるための車の改造費なども役所から出ることもあります。
ご自宅の改装もおいても、介護保険等からの支援もあることでしょう。
あくまでも同居し扶養するなどの諸条件から得られる社会保障なども多いものです。

扶養から外れますが、義母さんが未手続きであれば協力してあげて欲しいのですが、障害年金という制度もあります。
老齢給付前であっても、障害を負うこととなり働けないなどとなれば、障害年金が出ることもあります。
義母さんも何から何まで、娘さんや娘さんの夫であるあなたに助けてもらうことは、精神的にもきついこともあります。金銭的なもの等でもあなた方の負担を軽くしたり、生活費を出せる状況だと、義母さんにとってもよいと思います。
ただ、社会保険の扶養等の条件の際には、義母さんの収入に年金も含めることにもなりますので、一応関係することも多いのでご注意ください。
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戸籍が同一であれば、質問者さまがお車をお持ちでしたら「介護用」という名目で重量税が免除になります。


会社の保険証(組合保険もしくは社会保険)に扶養として入れるのならば、これは同居でなくても遠方発行ができますが、高額医療費が戻ってきたり(税金の医療費還付金ではあらず。お間違いなきよう)
お義母様もご家族と同居されることで心理的負担は少なくなるかと思います。
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それはかなり難しい問題です。



お義母さんは、同居するにあたり、
住民票を移しましたか?
また、年齢はおいくつでしょうか?

税金の扶養控除等の申告は
問題ないでしょう。
・扶養控除
・障害者控除
は申告してもよいと思います。

社会保障関係がいろいろと
問題があります。

会社の健保に扶養家族として加入
させるのは、得策とは言えません。
こちらもあなたの収入により、
医療費の負担が上がったりして
しまいます。

自治体が運営する
国民健康保険や介護保険でも
・世帯全体の所得や
・世帯主の所得によって、
負担する費用
・医療費
・介護費
が変わったりします。

ですので、そのあたりを回避する
手段として、
お義母さんと世帯を分ける
世帯分離をする方がよいです。

住民票をまだ移していないのなら、
転入の際に、お義母さんを世帯主
として、新たな世帯を設けるのが
得策です。
後から世帯分離をしようとすると
保険料減免のためだからだめとか
ナンクセを付けられることになります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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>扶養家族に入れた方が良いの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話限定でお答えしておきます。

>二カ月くらい前から、同居…

って、少なくとも大晦日まで続きますか。
扶養控除の大きな要件の一つに「生計が一」であることというのがあります。
これは大晦日現在で判断しますので、それまでに出て行かれるのならそもそも扶養控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

今後とも姑さんの生活費一切をあなたが面倒見ていくつもりなら、今年の年末調整または来年の確定申告で扶養控除を申告すれば良いです。

メリットはあなたの当年分所得税および翌年分市県民税が少し減税されること。

デメリットは、舅さんが配偶者控除を取ったり、妻の兄弟や甥・姪などが扶養控除を取れないこと。
また、一部の行政サービス・福祉サービスには制限を受けるものがあります。
例えば、先の消費税率アップの見返り措置としてここ 3年ほどあった「臨時福祉給付金」が来年もあるとすれば、姑さんはもらえなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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入れておられないなら、そのままの方が負担が少ないでしょうが、


同居しておられるなら、あなたの懐をみられますので、
入れたほうがいいでしょう。
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