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児童扶養手当と特別児童扶養手当

現在母子家庭で三人の子供と暮らしています。
児童扶養手当を受けさせて頂いています。
最近一番下の子が発達障害がある事が分かり、
療育手帳取得、療育に通っています。
将来に必要になってくるお金の事を考え
特別児童扶養手当も
申請させて頂こうと思っているのですが、
特別児童扶養手当を受けれる事になると
それは児童扶養手当に対しての所得に
含まれるのでしょうか?
特別児童扶養手当を受ける事になった分
児童扶養手当の支給額が引き下げになるのなら
現状は変わらないので、質問させて頂きます。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>特別児童扶養手当・・・は


>児童扶養手当に対しての所得に
>含まれるのでしょうか?
含まれません。
両方もらえます。

児童扶養手当の減額の条件は、
あくまで、給与などの所得と
養育費、扶養義務者の所得が
条件になります。

逆に、障害者控除(特別障害者控除)
を申告できるかもしれません。
障害者手帳をお持ちでしょうか?

そうすると、児童扶養手当の
所得額をさらに少なくでき、
児童扶養手当も増額できるかも
しれません。

ご家庭事情やあなたの所得などの
背景がみえないので、そのあたり
断定はできません。

お住まいの役所の福祉課へ行かれて、
手続きやその結果の手当の金額など
遠慮せずに訊かれた方がよろしいかと
思います。

大変でしょうが、がんばって下さい。

参考
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tok …
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tok …
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