No.1
- 回答日時:
ご主人は白色申告の自営業者ですね。
◇あなたがご主人からもらう10万円の対価(給与でも外注費でも何でもいいですが)は、ご主人の事業の必要経費になりません。
◇あなたがご主人からもらう10万円の対価(給与でも外注費でも何でもいいですが)は、あなたの所得にはなりません。だからあなたは申告したり、税金を払ったりしなくていいです。
【根拠法令等】所得税法第五十六条
No.3
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
白色申告では経費にはできませんが、配偶者控除や扶養控除より有利な「事業専従者控除」が認められています。
※事業所得等 ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額
※事業専従者控除と配偶者控除等の二重取りはできません。
ただし、控除額には上限があります。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円です。
https://biz-owner.net/shiro/senjusya
ちょっと気掛かりは、会社員の場合、事業専従者と言えるか否かが問題。
※事業専従者とは、年間6ヶ月以上、納税者が営む事業に従事している人が条件。
No.5
- 回答日時:
>経費にあてられますでしょうか。
経費にはなりません。
白色申告なら、ご主人は、
『事業専従者控除』
の申告ができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(事業収入-経費)÷2
あるいは、86万
の少ない方で、申告できます。
但し、『専従者』というのが
ひっかかるかもしれません。
6ヶ月超のご主人の仕事を
手伝っていることが必要です。
安全確実なのは、
『配偶者控除』
の申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ご主人は、
所得税38万
住民税33万
の所得控除が確実に受けられます。
因みに、青色申告はできません。
今年の3/15までに
『青色申告承認申請』をし、
奥さんに給与払う届出である
『青色事業専従者給与に関する届出書』
を提出しなければいけなかったです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
白色の『事業専従者控除』を
試してみるかどうかです。
いかがでしょう?
No.6
- 回答日時:
専従家族に支払った給与の源泉徴収、支払い調書の提出義務はご主人にあります。
貴方は、産休中とはいえ、今年中に勤務先から給与の支払いがあった場合には、ご主人から発行された支払い調書を勤務先に提出して年末調整を受けるか、来年の確定申告時に2カ所以上から給与を受け取った者として確定申告の必要があります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO1キチィちゃんが全く正しい回答をされている。
その後の回答も正だが、「うそ回答」がある。質問者が混乱してしまうのではないだろうか。
1 白色申告者は、家族に給与を払っても経費とできません。
2 給与を貰った家族も、自己の所得とする必要はありません。
3 白色申告者が家族に払った給与については源泉徴収の必要はありません。
給与支払報告書(支払い調書ではない)を市に提出する必要もありません。
4 青色申告の承認申請は今からすると「平成31年から適用」になります。
5 専従者は年6月以上の専従労働が求められますが、専従できる期間の2分の1以上を専従労働に充てられるなら、専従者になります。
例 会社勤めしてた妻が、8月31日に退職した場合。
残り4か月しかありませんが、専従できる期間(4か月)の二分の1以上、つまり2か月以上専従労働すれば、専従者控除が認められます。
6 白色事業専従者控除を夫が受けると、控除額は「専従者が受け取った給与」とみなされます。
源泉徴収義務や給与支払報告書提出義務はありません(既述)が、専従者である妻が、専従するまでの期間に給与所得を得てるとしたら、合算しての確定申告が必要となります。
例 妻が育休するまので給与は企業が年末調整してくれて、源泉徴収票が発行される。
この源泉徴収票に記載された給与収入と事業専従者として、夫が専従者控除を受けた額が「妻の一年間の給与収入」
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