私の夫宛に亡き義父の弟(=今回の被相続人)の配偶者・叔母が依頼した弁護士から、指示書と返信用封筒と、「代表相続人氏名」「共同相続人氏名(夫の氏名のみ)」「分割予定金額」「送金予定期日」のみ印字された書類2通が送られてきました。
指示書によると、自署押印の上で印鑑証明書を添付し、2通とも返送するようにとのことでした。
手元に何も残らない状態で実印を押した書類と印鑑証明書を返送する契約行為は初めてだったので、念のために法テラスに相談してみたところ、一般論として「通常契約行為と同じです」との回答はいただきました。
けれども、その後に電話をかけてきた弁護士さんは、こちらの申し立てに逆切れして「降りるからそっちでやってくれ!」とまで口にするので、夫本人が「身元保証の確かな人が受領証と引き換えに受け取りに来ること」を提案し、目下調整返事待ちです。
お教えいただきたいことは以下の2点です。
①預貯金のみ1000万円以下で相続人は配偶者と被相続人の姉1名、兄(故人のため)の子2人のケースで、弁護士業務として分割予定金額を立替払いするものなのか。
②白紙委任状まがいの書類を郵便でやり取りさせるものなのか。
自分たちの親の世話で手一杯の私たちには叔母の世話までできないので、もともと叔母の余生を考えると、遺産相続で金銭の受領をするつもりは有りませんでした。まもなく叔父が亡くなって1年を迎えようとしていますし、手続きが必要と判って以来半年が経過するのですが、この間叔母本人だけでなく間に入る専門家2人が、どちらも「自分たちが指示するように、書類にサインして送り返せばいい!」という立場で私たちに迫ってきました。今となっては迷惑料に相当させてもらうとして受け取って、これ以上の縁は持ちたくないねと思う日々です。
どうにも釈然としませんが、よろしくご教示の程をお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
遺産総額が不動産の評価額を含め一千万円以下の場合、弁護士等の諸経費と精神的負担でバカバカしいので全部誰かに押し付けなさい。
白紙委任状でも上記の場合を超えなければ簡易書留で充分。
争う意味があるのは、金融資産総額が五千万円以上、不動産の評価額を込めて一億円以上で負債が無く、相続人が二人の場合だけ。
それでさえ白髪が二倍に増える。
より具体的な対処方法のご教示、ありがとうございます。
doc_somdayさまのアドバイスを筆頭に、みなさまのアドバイスを拝見させていただいて、
私自身がどう振舞うのがベターなのかが見えてきました。
ありがとうございました。
そして、たとえ弁護士であったとしても人の子ですし、たとえそれが引き受けたくない案件で…であったとしても、一旦仕事として引き受けたのであれば、速やかに完遂させるための努力はするものだと思っていた私のほうが世間知らずであったことを痛感しています。
自ら立替払いをすることになってしまった弁護士に、ある種の同情は禁じえません。私たちはそんな要求を一度たりともしていませんから、それがどうしてそうなったのかはこちらからは把握できかねますが、依頼人の叔母がアコギな要求をしたのか、弁護士が見栄を張ったのか…。
今は早くご縁がなくなることを切に願っています。
No.5
- 回答日時:
額が少ないので、相手の言う通り押印署名して送り返す。
うちの父もそんな状況でした。弁護士を付けて対応するほどの額ではないし
まず、請け負う人はいない案件です。
かえって、相手方の言う通りのほうが面倒がなくていいように思えますが。
率直なアドバイスをお聞かせいただき、大変参考になりました。ありがとうございます。
ここで判ったことは、
①少額案件で請け負うほうが奇特で、できればやりたくない仕事だと云うこと。
②法曹関係者でも、説明責任を果たす相手は限定的でもやむを得ないと思っていそうだということ。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問文が少し不思議なんですが、
お亡くなりの方は、質問者さんのご主人から見れば、「叔父」さんに当たる方ですよね、
違うのかな?、
文面からはその様に受け取れますが、
(義父の弟と書かれてますから)
尚且つ、叔父さんには配偶者も居られ、お子(一人は代襲相続)も居られるにも関わらず、
何故に、直系卑属で無いご主人が相続人の一人に成ったのかの理由が解らないですが、
顛末の記載漏れか、文面の構成を違えて居られるのかも含めて、
それは兎も角、
弁護士事務所からの遺産分割協議書は体裁がおかしいですね、
普通は別紙に(ワタシが受領したのはこうでした)、
遺産総額(内容明細も含んで)幾ら、
法定相続人だれだれが明記されて、
法定相続割合として、だれに幾ら(或いは何分の一)更にだれには幾らの記載が有って、異議が無ければ自署押印の上で印鑑登録書を添付してご返送賜りたいの旨が記載されて返信用の封筒が添えられて送付されて来ますが、
仰る様に、これ等の記載が無しに、単に自署押印登録書の添付だけを要請して来るのは「白紙委任状擬き」に成りますね、
軽々に返送をされないのが賢明です、
尚、文末の叔母さんの介護云々と相続は丸切り別物で有る事を申し添えて置きます。
ご丁寧に書類文例の記載をいただき、ありがとうございました。
先般受け取った文書は、いわゆる遺産分割協議書として記載事項が少なく、体裁も整っていないことは理解できました。
お教えいただいたように、やはり軽々しく返送するのは、私たちにとって望ましいことではないことも理解できました。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございます。
また、説明文の記述に問題が有り、誤解を招いてしまったことをお詫びさせていただきながら、
補足説明を加えさせていただきます。
今回の相続人は配偶者である叔母と、子供は独りもいない夫婦であったので血縁者として被相続人の姉と甥である私の夫と姪にあたる夫の姉の合計4名です。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議書であれば、どのように分割するのかという明細の記述があるはずです。
弁護士が入っていれば、当然その記述はあるはずなので、その文書に実印の捺印と印鑑証明の添付は普通の事です。
間違っても「白紙委任状まがい」の文書ではないはず。
> 自分たちの親の世話で手一杯の私たちには叔母の世話までできないので
???ご主人の叔父様が亡くなられて、その遺産分割でしょう。
叔母様のお世話は無関係のはずです。
(まあ、世間には「あのとき遺産をやったから・・・」という方も、中にはいらっしゃいますが)
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