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いままで会社を経営していましたが、10月から個人事業主となりました。

健康保険や年金は、会社をやめてから切り替えて、国保と国民年金になれば振込用紙が送付されてくるだけですが、所得税についてはイマイチよくわかりません。

会社経営時は、「納期の特例」で6月頃に前期分(1~6月)の源泉徴収分を納付済です。
7月~9月分は給与天引きで預り金として会社にあります。

個人事業主となった10月分からは確定申告で納付することになると思いますが、
私がやるべきことは、、

(会社)年末調整で税額を計算し、納税額があれば納付する
(個人事業主)10月からの個人事業分について確定申告をし納税額があれば納付する

でよろしいでしょうか?

また、会社経営時には従業員がいたのですが、全員退職しています。
従業員の年末調整は会社で行わず、各自に源泉徴収票を渡して確定申告をしてもらえばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

会社の従業員とあなたについては取り扱いは、基本的に同じです。


ただ、会社を正式に閉鎖などをしていないのであれば、10月からの給料が会社で発生するか次第で、9月で退職にしてもよいのかもしれません。

退職であればあなたも従業員も会社で年末調整を行うことはできません。会社に在籍していないわけですからね。

10月からの分のみ申告というわけにはいきません。
給与天引き分もあなた個人の所得であり所得税です。
確定申告では個人事業となった文の事業所得、それ以前の給与所得を合算して所得税を計算することとなります。
給与天引きで納めている所得税については、会社の名で発行している源泉徴収票が証明書類となり、納め済みの所得税の意味で源泉徴収税額などと書かれた部分で納める税金から差し引くこととなるのです。

会社が休眠等で正式に閉鎖されておらず、税務署があなたの分は年末調子絵すべきということであれば、会社の名であなたの分を年末調整し、あなたの確定申告で合算すればよいのです。会社からは還付となった分、3月に納める金額が大きくなるのかもしれません。

給与のみの確定申告はさほど難しくはありません。
従業員の方で年内に再就職されている人については、再就職先にあなたの会社で交付する源泉徴収票を再就職先に元従業員が提出することで、合算して年末調整してもらえることでしょう。そういう人は申告は不要かもしれません。

したがって、あなたの立場が退職でよいのか、そうではないのか次第で、あなたの源泉徴収票や申告内容が変わることとなるでしょう。

私であれば、税務署に所定の様式はありませんが、異動届でなどで休眠となった事実を届出を行い、給与支払事務所の届出で閉鎖を届け出ます。それを理由にあなたは退職と同じ取扱いを行うことで年末調整も行わないで、あなたは確定申告でのみ所得税計算をしますね。
当たり前ですが、会社で天引きして預かっている所得税は税務署へ納付しなければなりません。すでに会社を閉鎖し、給与支払事務所の閉鎖も届出を行うことで、納期特例の期限以前に納めるべきではないですかね。

会社を経営されていたということですので、顧問税理士はいないのでしょうか?
法人の申告などはそう簡単なものではありません。一般的な平均の事務員では処理しきれないものだと思います。
既に顧問契約が切れていたとしても、最後まで付き合った税理士であればその程度の相談ぐらい応じると思いますよ。
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http://www.tax-a.net/blog/entrepreneur/1077/

既にご存知な事でしょうが、せっかくですからURLを貼っておきます。
法人が解散して精算結了手続きを終えるまでは、法人税申告書等の提出義務があります。
異動届に「休業します」とし、給与支払い事務所の閉鎖届を出します。
閉鎖時にすべての従業員の源泉徴収票を発行します。
すでに給与支払事務所は閉鎖されているのですから、源泉徴収義務はありませんし年末調整も不要です。
発行される源泉徴収票はすべて「退職日」が記載された、源泉徴収しっぱなしのものになります。

退職に伴い源泉徴収票の交付をうけた従業員や役員(ご質問者のような代表取締役も含む)は、各自確定申告して源泉徴収された所得税の清算をすることになります。

なお、解散決議をしてない休業中の法人の代表取締役は以前のままです。
解散した場合には、代表取締役ではなく「清算人」となります。
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投稿したつもりでしたが、反映されて


いなので、少し補足して再投稿します。
重複となりましたら、ご容赦下さい。
・・・・・

>現在休眠という状態です。
それならば、おそらくご自身は
年末まで在籍されていることに
なるのでしょうから、
年末調整した、源泉徴収票、
給与支払報告書を提出して
下さい。
それにより、
★ご自分に一旦、所得税を還付する
ことになるでしょう。

退職された方はご質問で言われている
とおりです。


確定申告は、前回答と同様、
給与所得を合算して、
源泉徴収票とともに申告書を
提出することになります。

違うのは、一旦年末調整している
ので、個人事業が黒字ならば、
所得税を納税することになるでしょう。

その場合、確定申告は3月15日までに
申告して、すぐ納税する必要があります。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大筋、わかりました。参考にします。

お礼日時:2018/11/10 17:40

1 


あなたを含む給与受給者に対して、退職日を記載した源泉徴収票を作成して交付する。
あとは各従業員が、新しい会社に就職したならその職場に、就職してないなら確定申告をする事になります。

代表者であるあなたも上記と同様です。
退職後に受け取る源泉徴収票と退職後に始めた個人事業所得を合算して確定申告します。

源泉所得税について
納期の特例を受けてるので31年1月20日が納期ですが、すでに休業状態(※)なら、今すぐ納付してしまいましょう。


税務署に休業届を出しても、それほど意味はありません。
正式に提出するなら「解散届」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変参考になりました!

お礼日時:2018/11/10 14:49

>(会社)年末調整で税額を計算し、


>納税額があれば納付する
会社はもうないんですよね?
年末調整をせずに、
・給与支払金額
・源泉徴収税額、
・社会保険料
等の合計金額のみを記載した
源泉徴収票を作成して
手持ちと、
税務署、役所に2部
提出して下さい。

★手持ちの源泉徴収票を、確定申告時
 提出することになります。

>7月~9月分は給与天引きで
>預り金として会社にあります。
これは別に納付することになります。

>(個人事業主)10月からの個人事業分に
>ついて確定申告をし納税額があれば
>納付する

確定申告では、

①上記の源泉徴収票上の給与所得と、
 個人事業の事業所得・・・
 売上から必要経費、青色申告承認
 申請を受けているなら『特別控除』
 を控除した事業所得とを合算して、
 申告します。
 事業所得が赤字であれば、
★給与所得からも引去り可能です。

②所得控除
 会社経営時の社会保険料と
 国民年金、国保の保険料を合算
 人的控除(配偶者、扶養控除等)
 その他各種所得控除を申告します。

③①から②を引いた金額が課税所得
となり、税率を掛けた税額が課税され、
給料から源泉徴収された所得税との
差引きで、納税額が決まります。

>従業員の年末調整は会社で行わず、
>各自に源泉徴収票を渡して確定申告を
>してもらえばよいのでしょうか?
はい。そのとおりです。
会社がないなら、あなたもそうなります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、会社ですが、現在休眠という状態です。(税務署に届けは出しています)
決算も行うので、年末調整もやるのでしょうかね?

お礼日時:2018/11/10 14:18

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