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家賃支払拒否について。1階に住んでます。
アパートの構造不備で水道管から水漏れ。2階の方が管理会社に連絡し、1階の天井に配管が通ってるとの事で、管理会社から「確認したいので業者に私
の番号を教えて、私の休みの日に業者と連絡して確認させてください」と言われました。
業者と私が連絡しました。日にち決めました。休み潰れました。
日程を決めた数日後に台所の天井が崩れました。台所水浸し、マットがびしょ濡れでした。
業者が来て天井を剥がして確認されました。管理会社の担当が来て業者が配管の構造がおかしいので修理します。私の部屋は玄関からもう土足で入られてました。修理にあたり、私は部屋の鍵を渡しました。
業者が出入りするので知り合いのところに行きますと伝えました。
業者が使うので、電気も私の契約はストップして、切り替えました。
修理予定では1~2週間と聞きました。けど、1か月たち管理会社からはなんの連絡もなく、なので管理会社に行き、「1か月立っているけど、私は住めてない状態なのに家賃は引き落としされているけど、払わなければいけないのか?」と聞いたところ管理会社は担当が休みなのでわからないと言われたので、不快に感じ、建物への不安もあり、解約手続きを申請した。

こちらの言い分としては、建物の不備で私は住めてない状態だと言うこと、私の過失ではないこと。
修理の為に土足で入られる家には住めないこと。
電気が使えないので普通の生活はできないこと。
4部屋あるが、残りの3部屋の住人普通に生活出来てるから家賃払うのは当たり前だが私は住めてない状態

管理会社の常識的対応がない点も不信の要因。
立ち会いに担当以外が来たが遅刻。
遅刻にたいしての連絡もなし。
1週間前に予約していて、予定があるのはわかっていたはずなので教育不足。
建物の不備はオーナーが事前に確認してないのが悪いこと。
建物の不備は私の責任ではないこと。
オーナーは管理会社に契約しているから家賃は払ってもらうと言ったらしいです。
私が契約したのは住める家であって、住めない家ではないと担当に言いました。
オーナーにまた話してみてくださいと伝えました。

家賃は住んでない期間分、戻ってくるでしょうか?
それとも、修理に伴い迷惑をかけた周りの分も込みで損害賠償を要求した方がいいんでしょうか?

A 回答 (4件)

あらまあ、これは気の毒に。


心中お察しする。


>家賃は住んでない期間分、戻ってくるでしょうか?
>それとも、修理に伴い迷惑をかけた周りの分も込みで損害賠償を要求した方がいいんでしょうか?

結論から言えば、戻ってくる可能性はあるが、それが全額とは限らないし、裁判になる可能性も十分ある。
貸主が『契約しているから家賃は払ってもらうと言ったらしい』と、拒否してるみたいだからね。


これ、意外と面倒になるかもね。

というのも。
賃貸借契約には善管義務というのがあって、本件のような建物修繕の際には借主は協力しなければならない義務がある。
本件の場合、緊急性のある修繕の可能性が高く、本来であれば入居者の休日まで待つような猶予のある案件ではない可能性がある。
最初の管理会社との会話の中で「休日の日に」とあるが、「できれば今日すぐにでも点検したい」という管理会社の要請を質問者が断っていた場合には、質問者側の主張できる部分が少し弱くなる。(この辺面倒)
しかし、水道業者や管理会社が緊急性を予見できなかったことに過失がなく、一般常識として「休日の日に」と提案したのであればこれは妥当であり、この点では誰にも過失はないだろう。

次に。
天井崩壊から鍵を渡したくだり。
在室時に天井崩壊しなかったのは不幸中の幸い。
その後、業者が土足で出入りしていたのは、天井崩壊という状況から判断すれば、業者の行動自体は妥当だろう。
そんな状況に加えて『電気も使えない』んだから、ライフラインの1つが断絶していれば住める状態ではないのは明らか。
業者に鍵を渡して知人宅へ避難したことも妥当といえる。
ところが、ここで問題になる可能性があるのは、避難がどれだけの期間『必要』だったかどうかだ。
物理的に『住めない』ということは避難が必要であり、もちろん家賃は発生しない。(というか返金なり減額なりがされる)
しかし、『住めなくはない』という状態にもかかわらず、あくまで借主が任意で避難した場合にはこれは家賃が発生する。
天井崩壊当日は当然家賃ゼロだけど、仮にその数日後に電気が普及して室内の土足状態も解消されて『人が住める状態になった』以降は家賃が発生。
天井崩壊などによる居住性の低下分は減額されるけどね。(室内の家財については貸主側の保険等で補償されるが別問題なので割愛)

さらに。
1ヶ月経過後に管理会社へ行き、担当者が休みということで不快を感じ、建物への不安もあり解約手続きをした―――ということだが。
これは通常解約にあたる可能性が高い。
ごく普通に敷金清算をされて解約処理となるんじゃないかな。
まず、担当者の休みと契約解除とは無関係。
さらに建物への不安というのも、担当者が休みで詳細が不明の時点のことなので契約解除の事由にはならない。
契約解除となりえるのは、例えば、修繕が終わって室内を確認したが、天井の補修具合や配管の修繕などに不安感が大きく、いつまた天井崩壊と漏水が再発するか分からないーーーというような場合。


一方、管理会社の落ち度としては、質問文だけで判断する限りは、借主への配慮が足らないという部分はあるが、法的に何か責任を負うような部分はない。

貸主については、漏水修繕を実施していることで貸主の修繕義務を果たしている”途中”であるので、この点に落ち度はない。
建物配管の維持管理では不十分であった可能性はあるが、予見できなかった場合には過失とは言えないだろう。
居住できなかった期間の家賃の請求については契約書どおりの支払うを求めること自体は違法性もない。
ただし、居住できなかった場合など借主側に支払う義務がない場合には請求するだけムダ。
(請求しているあたり、このオーナーは勉強不足なのかお殿様タイプなのか知らんけど)
一般的にはこういう場合のオーナーは、借主へ迷惑をかけていることから下手に出るものだけど、このオーナーはそれが分かっていない。
分かっていないということは、そういうタイプの人間なので、この後はモメごとに発展するリスクは高いだろうね。

前述のような要素(争点と言っても差し支えないかも)があるので、家賃が戻ってくる可能性はあるものの全額とは限らないということになる。
解約手続きにしても住めないことが理由ではなくなっているしね。
しかも裁判にでもなって弁護士に依頼しようものなら赤字になるだろうね。

こういったことから冒頭述べたように気の毒ということになる。

今から状況改善できるかわからないけれど。
解約手続きを保留にして、居住できるようになった日を確定させて、その日までの家賃の免除と、他の場所へ避難したことによって増加した費用(友だちの家へ避難したので宿泊代は出ないが自炊できなかったことによる食事代や移動交通費の増加など)の補填を交渉する。
この辺の内容なら管理会社からオーナーへ具申することもできるだろうし、お殿様オーナーでも許容できるかもしれない。
拒否されたら弁護士相談を経て少額訴訟かな。
この内容なら弁護士に依頼しなくても法律相談で少額訴訟を勝てるんじゃないかな。

まあ、質問者は面倒ごとに巻き込まれちゃったね。
ぐっどらっくb
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>家賃は住んでない期間分、戻ってくるでしょうか?


>それとも、修理に伴い迷惑をかけた周りの分も込みで損害賠償を要求した方がいいんで>しょうか?

要求するのは自由ですが、断られる確率が高いでしょう。
建物の経年劣化のトラブルでしょうから、借主の過失はアリマセン。だからと言って貸主の過失なのかと言えばそうでは無いですよね。

『こんな部屋には住めない!』と言う状態は感情が入っています。その気持ちの部分に値段を付けるのは難しいモノだと言う事を理解された方が良いでしょう。水漏れの程度が書かれていませんが、30分ほどで大きめのバケツが一杯になり、汲み替えの為に寝る暇もないほどの水漏れなのか、一晩でバケツ一杯になって、毎朝水を捨てなければならない状況なのかでも変わりますし、上水道の水漏れならば夜間のみ量水器部分で止水することは出来なかったのかと、細かな点をクリアしないと第三者から共感を得ることは難しいでしょうね。
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家賃の返還と損害賠償請求は、一緒に進めた方が良いかな?


大家と管理会社のどちらが悪いかは判らないが、まずは管理会社だね。

> オーナーは管理会社に契約しているから家賃は払ってもらうと言ったらしいです。
そりゃーそうです。オーナーにしてみれば、住めない部屋にしたのは管理会社だから
管理会社に家賃保証してもらわんと収入がなくなるし、管理会社も一生懸命仕事しようという気にならない
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事実上住めないわけですからその期間の家賃の返還を求めることですね。



請求書を大家に送りましょう。

無視する可能性もありますから、最悪の場合裁判を覚悟しておくことです。

損害賠償請求などはその後のことです。
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