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国民健康保険に滞納がある人が会社勤めになり、社会保険(健康保険)に加入する事は可能なのでしょうか?
また、国民健康保険の支払いが滞納すると保険証は無くなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご参考まで。



https://kuguru.jp/6663
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/13 21:21

国保と被用者保険は別物であり、国保に滞納があるかどうかのことと、被用者保険に加入資格があるかどうかのこととは、全く次元の異なる話で関係ありません。



その会社が社保適用事業所であり、勤務日数その他が要件を満たす限り、別に問題ありません。

(注) 被用者保険・・・サラリーマンや公務員の健康保険。俗に言う社会保険。

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国保を滞納すれば、いずれ国民健康保険証が効かなくなることは言うまでもありません。
また、被用者保険に加入したとしても、それで国保の滞納がチャラ消しになるわけでもありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

続けて質問ですが、
仮に、国保に滞納があり、国保に入れない、もしくは滞納分を支払いできない人が
社会保険完備の会社に入社する場合は、健康保険に直ぐに入れるという事になりますよね。

健康保険は入社後約3週間から1か月程度でくるので、
滞納者でも、会社に一旦入り、社会保険(健康保険)に入った段階で病院に行き、治療費3割負担で治療ができると
いう事になるのでしょうか?
家族も健康保険に入れるので、家族もそれで3割負担での治療が可能という事になるのでしょうか?

お礼日時:2018/11/13 21:26

>国保に滞納があり・・・・健康保険に直ぐに入れる…



と、言っているでしょう。

>社会保険(健康保険)に入った段階で病院に行き、治療費3割負担で治療…

何でそんな疑問を持つのですか。
国保の滞納と社保の資格うんぬんとは全く別世界の話だって。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認しました。

お礼日時:2018/11/15 15:55

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