No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>105-65=40を記入すれば良い
>ということでしょうか。
はい。そのとおりです。
配偶者控除等申告書の中央の右の欄
給与所得(1)の
収入金額等aに105万
所得金額a-bに 40万
合計額 40万
となり、
それにより、その上、
●区分Ⅱの判定は③
ご主人の所得の判定により、
書類の下
『控除額の計算』で
●区分Ⅰ A B C判定と
③の交わる金額を
『配偶者特別控除の額』に
記入することになります。
③
A380,000
B260,000
C130,000
のいずれかになります。
ご主人が高額給与収入者(1120万超)
でなければ、
Aの380,000
になります。
いかがですか?
No.4
- 回答日時:
>年末調整で、妻の所得について記入する欄があり年収が130万円以下なら…
おかしな会社ですね。
勤労学生でない限り、税金に 130万という線引きはどこにもありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、「収入」でいうなら 201万以下であれば夫の会社に伝えておくべきということです。
130万ではありません。
今年は関係なくても来年以降に役立つこともあるので、しっかり覚えておいてください。
>今年の年収が約105万…
だから #1410 を見れば給与所得控除額は 65万と分かるので、「所得」は
105 - 65 = 40万
です。
したがって、夫は「配偶者控除」38万でなく、「配偶者特別控除」38万を取ることができます。
(注) 夫が「所得」1千万超過の高給取りなら、配偶者特別控除は適用されません。
No.2
- 回答日時:
>会社員(給与所得)の場合の所得は、
>要するに…
要するに…と、一言では言えません。
お訊きになっていることは、
年末調整で
『合計所得』だの、
『所得金額』だの、
出てきて、何を差っ引けばいいのか
疑問になっているって感じですかね?
その疑問だとして、話すと、
会社から支払われる給与から、
通勤手当だけを引いたものが、
給与の『支払金額』です。
『手取り』は、一般的には
・所得税、
・住民税、
といった税金
・健康保険、
・厚生年金、
・雇用保険
といった各種保険料
を引いたものを言います。
ですから、その引く前の金額が、
支払金額、とか
年末調整の書類では
『収入金額』
と呼んでいます。
給与の『収入金額』には、
『給与所得控除』という、
『みなしの経費』を差し引ける
制度があります。
実際に経費を引くのではなく、
★制度上で経費のように差し引ける
だけです。実際には引かれません。
その計算方法は下記のよう
になっています
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給与所得控除の控除額の
求め方(概要)
収入 控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万 40%
~360万 30%+18万
~660万 20%+ 54万
~1000万 10%+120万
1000万~ 220万
例えば、
給与収入金額400万なら、
400万×20%+54万
=80万+54万
=134万
が給与所得控除額で、
400万-134万=266万
266万が給与所得となります。
また、
奥さんの年間の給与収入が
103万であれば、
給与所得控除は、
65万を引くことができます。
103万-65万=38万
この38万を給与所得
とすることができます。
実際には103万もらっているが、
『合計所得』『所得金額』に記入する
金額は38万とすればよいのです。
この38万が給与『所得』となリます。
『手取り』とは何も関係しないので
ご留意下さい。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>要するに手取りから交通費などの非課税のものを引いた金額…
違う、違う。
>会社員(給与所得)の場合の所得は…
【給与所得】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入、非課税交通費を除く) から、「給与所得控除」を引いた数字のことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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お二方、回答ありがとうございます。
補足させてください。私は妻の立場で、現在育児休暇中、今年の年収が約105万(悔しい)程です。
主人の会社の年末調整で、妻の所得について記入する欄があり年収が130万円以下なら書いておいた方が良いとのことでした。
その場合の所得の計算の仕方が全くわからないのです。
105万の収入だとしたら、 Moryouryouさんの説明のように、105-65=40を記入すれば良いということでしょうか。