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住民税を給与から天引きしない様依頼してた人がいましたが、住民税はやりように依っては支払いを工面する事ができますか?ごまかす事とか。

A 回答 (6件)

>天引きしない様依頼してた人


おそらく、副業禁止の会社で副業をしているのでしょう。
会社以外に収入がある場合、確定申告しますが、その総所得に対して住民税が計算されます。
つまり、住民税を会社に知られるという事は、その他に所得があるのが会社にわかってしまいます。

工面・ごまかしについては他の方の回答通りです。
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こういう観点もある、と言うことで。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1081392
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その依頼とは、会社にでしょうか?役所にでしょうか?いずれにせよ、その結果天引きされないようになったら、その分は自分で納めないといけなくなります。

毎月給与から引かれるか、年4回自分で払うかの違いだけで、納める額は同じです。「工面する」「ごまかす」とは具体的にどういうことかがわからないので、このくらいしか回答できませんが・・・。
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結論から申しますと、ごまかし様がありません。



住民税の確定は、所得金額(所得税)から算出しますから、給与所得者の方はおのず納税額は確定します。

天引きはしなくとも、自身で納付しなくてはなりません。未納状態が続きますと、年利14.5%(の、はず)
の遅延金が発生します。

天引きのが煩わしくないですから、間違いなくその方が良いですよ。
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給与所得者の場合、殆どの場合住民税は毎月の給与から控除(特別徴収)されますが、本人が直接納付する(普通徴収)に切り替えた場合、普通徴収は年4回に分けて納付するので、その点では支払を工面でき、納付を送らせることも出来ます。



しかし、納付が遅れると延滞金を取られ、最終的には差押えなどを受けますから、納付を逃れることは出来ません。
住民税が課税されているのですから、脱税にはなりませんが滞納になります。
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支払いを工面する方法はあるかもしれませんが


ごまかしたら脱税なので犯罪になると思います。
納税は正しく行ったほうがよいです。

金額は多少変わってるかもしれないですが
パートとして働いてる場合収入が103万以内であれば
所得税支払い義務がないといったものがあったと思います。
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