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現在、親戚が名義人になっている一軒家に母と二人で暮らしています。
誰も住む人がいなくなって家が傷んでしまうから親戚から住んでもらえないかと頼まれて住むことになった家です。

そして名義人が突然家を売ると言い出し弁護士からもいつ頃に家を出るか決めてほしいと言われました。
弁護士からは年内ぐらいを目処にと言われていて、こちらからは11月の末頃には出ますという書面を8月の中頃に郵送で弁護士事務所に送りました。

それから3カ月経ちますが何も連絡は来ません。
この場合、法的にはいつまでに出ないといけないのでしょうか?
裁判所などからいつまでに出て下さいといった書面は届かないのでしょうか?
12月いっぱいまで居座ったら何か請求されたりする可能性はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 11月末頃と書いて送りました。
    全ての手続きは裁判所を通さないと出来ないとのことです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 14:17
  • 親戚との直接の接見は弁護士から禁止されています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 14:18
  • まだはっきり売ると決まったわけではないとか、何か提案があれば何でも言って下さいとか、弁護士もよくわからないことを言っています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 16:16
  • こちらの文面に対して、ではいつまでに出て下さいみたいな正式な回答はないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 16:17
  • それが一番ですね

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/18 16:30

A 回答 (10件)

とりあえず裁判所は関係ないでしょう。

親戚なんだから直接話をするだけ。
この回答への補足あり
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11月末までに出ますと書面で出してるのだから


11月末でしょう。
>裁判所などからいつまでに出て下さいといった書面は届かないのでしょうか?
裁判もしてないに裁判所から命令は出ません。
>12月いっぱいまで居座ったら何か請求されたりする可能性はありますか?
12月までの家賃と売却が遅れた時の損害賠償など請求されるのでは?
この回答への補足あり
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「親戚との直接の接見は弁護士から禁止されています。

」じゃあ11月末って約束したんだから、11月末に出ないといけませんね。そうしないと民事訴訟を起こされますよ。
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no.2です



>11月末頃と書いて送りました。
全ての手続きは裁判所を通さないと出来ないとのことです。

11月末と約束をしたのだから12月までいたら仮処分命令を出してもらって
強制的に出てもらうというところではないでしょうか。
あなたが住むとこがあるかどうかは別にして。
この回答への補足あり
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住んでくれと言われて、出て行けといわれる。


困りますね。

その家を賃貸契約をしていたのか
単に住まわせてもらっていたかにもよります。

ですが、11月末に出ると回答した以上
相手はそのつもりで事を運んでいると思われます。
約束を守らなかった場合で、相手に損害が生じれば
請求される可能性はあります。
約束は守ったほうがいいと思いますよ。

引越し先が決まらない。
時間がまだかかりそうなら
出来るだけ早く弁護士に相談された方がいいと思いますよ。
相談にのってくれるかどうかはわかりませんが
無断で住み続けるのはまずいと思います。
この回答への補足あり
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>こちらの文面に対して、ではいつまでに出て下さいみたいな正式な回答はないのでしょうか?



弁護士に確認してください。
この回答への補足あり
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最初に年内を目処にって言われてたんなら、相手方からすれば1月中に出てくれれば万々歳ぐらいの気がしますが。


私だったら「11月以内が無理そうです。遅れてますがなんとか年内に。遅くても1月中旬には出ます」って念のために郵送しときますが。

追い出すにしても手続きがあるので、相手方も面倒な出費はしたくないはずなんで大丈夫かと。
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この場合、法的にはいつまでに出ないといけないのでしょうか?


  ↑
11月の末までです。
約束は守るべきものです。



裁判所などからいつまでに出て下さいといった書面は
届かないのでしょうか?
  ↑
相手が提訴しない限り、裁判には
なりません。
裁判にならなければ、そうした書面も
ありません。



12月いっぱいまで居座ったら何か
請求されたりする可能性はありますか?
  ↑
相場の家賃を、損害賠償として請求する
権利が、相手に発生します。
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タダで住んでいたら いわゆる使用貸借ですから 貸手の都合で いつでも返還を請求できます。


こちらが11月末と言っていたら 相手は 約束が守られると思って それまで待っているだけでしょう。わざわざ催促することもしないでしょう。
まあ、12月末まで住みたいなら こちらから連絡すべきでしょう。ただし 相手が了承するかどうかは知りません。
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質問文や補足を読む限り、その家の売買契約は締結されておらず、売却にあたり居座られては困るという事から弁護士に相談したということでしょうね。



建物は相当古いように受け取れますから、売りに出した場合でも建物内に居住者がいてもあまり影響はアリマセン。『本当に出て行ってもらえるのか』という安心感が欲しいのでしょう。

質問者様が弁護士宛に出した文書は意味は、『親戚と質問者様宅で交わされていた建物の使用貸借契約解除の意思表示に対して、受諾の意思表示をした』という事です。
その内容で『本年11月末で退居する』としても、それに対して何らの回答が無いのですから余り深刻になる必要は無いでしょう。

>この場合、法的にはいつまでに出ないといけないのでしょうか?
使用貸借契約の解除=家の立退き
ではない事は理解された方が良いでしょう。使用貸借契約の合意解約条件として家を明け渡すことを加えるのが一般的と考える事です。

質問文の中で、退居時期については相手側から『年内を目処に』とあることから、具体的な売却活動は来年からだろうと想像します。退居について時期が大幅にずれ込み来春まで居住したいとか、転居先が見つからないとか、転居費用を出して欲しいといった要望が出た場合の対処に困るので本人には接触禁止にしているのだろうと想像しています。なので、相手方の想定内の時期に想定内の家の状態で退居するのであれば心配には及ばないでしょう。
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