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バイト先で年末調整をしてくれないのですが、
確定申告をする場合って
1月1日~12月31日までの所得が103万以内だったら、
今までとられていた所得税は全て還付金として
返ってくるのでしょうか?
相当所得税をとられているので、
なんとか返ってきて欲しいです・・。

また、12月に働いた分は1月に給与として振り込まれるのですが、これは上記の期間の収入とみなされるのでしょうか?それとも12月給与振込み分(11月働いた分)までが16年所得になるのでしょうか?

わかりづらい文章ですみません!
対象期間によって今後働く日数が変わるので、
どなたかご回答お願い致します!!

A 回答 (4件)

ケースバイケースですが、103万円以下の場合全額戻ってくるケースが多いと思います。



なお、支払いベースなので、1月振り込み分は来年度の所得になり含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 11:01

管轄の税務署に、御相談されるのが最善と考えます。



一番、的確ですし、確実ではないでしょうか。

休み明けにまずは、電話で問いあわせ
されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/link/link.htm
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この回答へのお礼

ごもっともです。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 11:02

>確定申告をする場合


確定申告をしなければなりません。ただ収入が給与等 (賞与も入るので) のみで、12 月に雇用されているときは年末調整を行なえば、確定申告に代えることができる、だけです。

>1月1日~12月31日までの所得が103万以内だったら、今までとられていた所得税は全て還付金として返ってくるのでしょうか?
細かい計算をするには、控除対象になるものの有無等があり、一概には言えません。また所得が 103 万円もあるとまず課税されます。おそらく収入の意味だと思うんですが。この間の所得がこの程度であれば、還付の可能性は高いと思いますが、103 万円にこだわる理由がよくわかりません。この金額は所得税法上の扶養範囲に入るかどうかの数字で、課税額とはちょっと関係しないようですが。

>12月に働いた分は1月に給与として振り込まれるのですが、これは上記の期間の収入とみなされるのでしょうか?それとも12月給与振込み分(11月働いた分)までが16年所得になるのでしょうか?
これはすでに回答が出ているように、1 月に支給される給与は、今暦年度の収入にはなりません。

今までの源泉徴収票、その他生命保険等の支払い調書、地震・台風・盗難等の被害 (雑損控除の可能性あり)、など集められるだけの資料を持って相談に行けば、すべてすっきりしますから、それで確定申告をやってください。

Data 不足で何とも言えませんが、多分還付がありそうな気はします。
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この回答へのお礼

友達が103万超えると還付されないよーと言っていたいたので、何かあるのかなーと思いました。
扶養範囲の数字だったんですね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/14 11:05

>1月1日~12月31日までの所得が103万以内だったら、今までとられていた所得税は全て還付金として…



 「所得が103万円」ではなく年間の給与収入の合計が103万円以内であれば、1年間にひかれていた源泉税は全額還付となります。また、お父様などからみて扶養控除の対象となることもできます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

 年が明けて税務署があいたらすぐにでも今年一年間働いた事業所(1カ所なら1枚、2カ所なら2枚になります。)の源泉徴収票と認め印と振込先の金融機関をメモしたものを税務署か申告会場にお持ちになれば申告書はその場で作ってくれます。申告は3月15日が期限ですが早くいけばそれだけ早くお金が返ってきます。年間の給与収入が100万円を超えれば地方住民税はわずかですがかかることもあります。

給与にかかる所得税
本人 給与収入-給与所得控除=所得
   所得-所得控除=課税される金額
   課税される金額×税率-速算控除=税額控除前の税額
   …

などという計算をして本来納めるべき税額を計算しますが
給与収入が103万円以下であれば所得控除の合計金額がいくらであろうと税額はゼロです。従って払った(給与から引かれた)分の源泉税はすべて還付されます。

もし国民年金の支払いがあればそれらの年間の支払実額は社会保険料控除となり、収入が多少103万を超えても非課税となる範囲が存在します。

一方お父様などの扶養にはいるときは、社会保険料控除などの所得控除の有無に関係なくあくまでも所得38万円(給与収入に換算すると103万円)を超えないことが条件となります。

>また、12月に働いた分は1月に給与として振り込まれるのですが、これは上記の期間の収入とみなされるのでしょうか?

 通常のルールに従った支払いですとあくまでも支給を受けた日を基準にします。つまり、前年12月から今年11月まで働いた分がその基準になることもあります。(通達:所得金額の計算の通則/法第36条9《収入金額》関係)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
給料の支払い方法によってある年は11ヶ月分が対象となり、別のある年は13ヶ月分が対象となるようなことはありません。

ただしそのルールに従った上で給料の未払い源泉税の未納付があれば別の扱いをします。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました!
助かりました!

お礼日時:2004/11/14 11:07

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