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9月に法定速度60kmのバイパスを60kmの速度超過の120kmでねずみ取りで捕まりました。
その際、煽り運転を受け不安と恐怖でスピードを出してしまったことや腹痛でいろいろ重なってしまいました。
ドライブレコーダーを付けておらず、証拠がありません。
警察の調書を作成する際に、煽り運転を受けたことや腹痛であったことをお伝えしています。
免許を取得してから前科・前歴・無事故無違反でゴールド免許でした。
この場合、略式裁判になるのでしょうか?
それとも公判裁判になってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    検察庁から調書を取られたときに「倍の120km出てるから罰金で済まされず、懲役になる可能性がある」と言われました。
    会社の対応を教えて欲しいと言われ、それがわからないと判断が出来ず、こちらも考えがあるのでと言われました。
    このように言われても略式で終わりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/23 19:25

A 回答 (5件)

略式で10万円以下の罰金が課せられるでしょうね。


罰金額がいくらになるかは事情聴取などを考慮するでしょうからどのぐらいになるかは判りません。
速度超過60km/hと言う事は12点ですか。
90日の免停ですね。
前歴1が付きますから、軽度な違反でも直ぐに免停になる場合も有りますので今後は慎重に。
煽られていると感じたならば、何処かの駐車場でも入って避難しましょう。
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ちなみに、どんな理由があろうとも速度超過していい理由はありません。


ドラレコがあって煽られていたからスピード出しましたという理由も通るはずありません。
裁判があるとしたら略式で終わると思います。
公判はよほど悪質な場合でしょう
この回答への補足あり
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他の方同様ですが…


煽りだの体調だのは、何の理由にもなりません。

煽られたら安全を確保して離れれば良いだけ。
体調が悪いならそもそも運転しないのは、学校で習うはずですし、腹痛で120キロは普通の考えでは出るわけない。出したのなら相当危ない運転として見なされます。

あまりそのような主張をし続けますと
周りを巻き込む事故のリスクを考えず、自分のことしか考えていない主張だという印象になってしまいますよ。
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通用しない言い訳を続ければ「反省していない」「また同じことを繰り返す」と思われるでしょうね。


そうなれば懲役もありえるのでは?

スピード違反で捕まって懲役刑になることもある?~意外に知らないスピード違反の罰則
https://kuruma-uru.sakura.ne.jp/post-3702
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いかなる理由も、速度超過が許させるモノではないです。



どうなるかは検察の判断でしょう。
起訴されれば、判事の判断かな。
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