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正社員なら会社からの健康保険証を貰ってるけど定年退職後国民健康保険に切り替わるということですか?定年退職後も毎月保険料支払わないといけないですか?

A 回答 (7件)

まぁ、2年任意継続してもいいですけどどちらにしても保険料は発生します。


退職後にご家族の社会保険の扶養に入れるなら保険料はかかりません。
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>定年退職後国民健康保険に切り替わると…



2年間は任意継続という制度もありますが、いずれは国保とならざるを得ません。

>毎月保険料支払わないといけない…

国保の納付方法は自治体によって異なりますが、年 4回の分納が多いかと思います。
ほかに年 8回か 9回の分納となるところもあるようですが、12ヶ月毎月払いというのはありません。
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当然、保険に入っている限り死ぬまで


75歳からは後期高齢者医療制度に切り替わるけど
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定年退職後に自費診療や海外診療に切り替える富裕層などは、保険料支払いの義務はありません。



もし、今後も保険診療を使うつもりなら、国民健康保険に加入することをお勧めします。
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日本に住む限り何かの健康保険に入る義務があり、自由診療に変えるという選択肢はありません。



誰かの社保の扶養家族となるか生活保護になる場合は、保険料の支払いは不要ですが、
それ以外の場合は保険料を支払う必要があります。
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>定年退職後国民健康保険に切り替わる


大抵の健康保険組合は選択すれば退職後2年まではそのままの保険組合に居られます 任意継続といいます
ただし 保険料が倍くらいになるし、自分で振込などしないといけません

任意継続をしない場合は国民健康保険をもうし込みます。このばあいも扶養していた奥さんもです。
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選択肢は以下があります。


・国民健康保険:もちろん保険料の支払いが必要です。
・任意継続:在職中の健康保険に最長2年まで加入できる制度です。保険料は会社負担が無くなりますので在職中より高くなります。
・扶養家族:収入が無くなるので、どなたか(例えばご子息)の扶養に入れば保険料はかかりません。
・その他:定年退職者や永年勤続退職者に限って特別に加入を認めている健保組合もあるようです。これなら任意継続と違い2年の制限はありません。
退職後に国民健康保険に直ぐに入るとそれまでの収入が大きかったこともあり保険料が高いことが多いので、まずは任意継続2年しその後に国民健康保険に切り換える方も多くいるようです。
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