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 当社は週休2日制ですが、あることより土日とも出勤になりました。予め代休申請しておけば、法定休日は確保できることとなりました。土日のお休みは、就業規則にも記述されています。
 このような場合、休日労働の1日は、法定休日でなく所定休日なので、割増賃金はもらえないのでしょうか(35%以上)
 尚、フレックス職場であるため、1週間40時間の法定労働時間もこの週だけに限定して考えず、1月の平均となると法定労働時間のオーバー分の割増(25%)も請求できないのでしょうか?

A 回答 (6件)

 労働基準法上、休日労働とされるのは、


週一日の法定休日に労働させた場合のみです。
したがって、日曜日が法定休日なら、土曜に労働をさせても、
休日労働をさせたことにはなりません。

 法定休日に労働を行い、代休を与えた場合、
休日労働をを行った事実は変わりませんので、
この場合は、3割5部の割増が必要となります。
これに対して、休日の振替を行った場合は、
法定休日に労働させても、休日労働させたことにはならず、
3割5部の割増は発生しません。
但し、休日の振替を行うことによって、
休日に労働を行った週が法定労働時間を超えた場合は、
時間外労働となります。
 フレックスタイム制の場合は、清算期間を平均して、
法定労働時間を超えた場合は、
時間外労働を行ったことになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/18 12:56

#5の方へ。


また、お会いしましたが(笑)
>教育から見直さないといけませんね。
には賛成ですね。会社が悪いのは当然ですが、”違法を許容する人達”の教育し直しですね。

例えば、同僚、上司、経営者等、強要する人達がいるから、法が守られない。

全従業員にしっかり守る意識があれば、違法は無いんですよ。存在すらできない。

わりとですが、進歩的で景気のいい会社は、しっかり守ってる事が多いですよ。守れる状況にあるというべきか。大丈夫じゃないかな、気軽に聞いてみて。
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 #4の方の↓ですが、


>法律を守れないのは、会社が悪いのか、許容する従業員が悪いのか分かりません。
 法律を守らない会社が悪いのは当然なんですが、
日本の場合、労働基準法すら、義務教育で教えてませんよね・・・。
私は大学の教養課程でちょこっとかじっただけです。(^^;)
教育から見直さないと駄目でしょうね。
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勤務先が通常どんな取り扱いをしてるかによって、決まってしまうのでしょうね。

法律上はどうかではなく。

就業規則に記述されていても、有給を取ろうとした途端、上司の顔色が変わってしまい、うちでは普通は~
とか説明され、憤慨していた新入社員がいましたね。
どこかの会社に。

法律を守れないのは、会社が悪いのか、許容する従業員が悪いのか分かりません。

質問者さんの勤務先は、土日休、フレックス対応ということで、結構進歩的な社風かも知れません。相談してみたら結構OKでるかも。その場合は所定の申請するだけでいいです。
環境似てますが、うちはそういう場合は、休日出勤扱いになります。申請はしたり、しなかったりです。(内容によって調整している)会社によって違うのでなんとも言えないが。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 12:58

私が以前努めていた会社では



・休日出勤した代わりに休むのが「代休」(休暇届けが必要)
・出勤日と休日を入れ替えて休む日の事を「振休」(休暇届けが不要)

として区別しており、前者の場合は出勤した日が「休出」扱いとされ、割り増し賃金でした。
ただ就業規則がそうなっていたのだと思いますので法的にどうなのかはわかりません。

「先週忙しくて日曜出勤したから来週は1日休ませてくれよ」という感じの時は前者を適用し、後者はどちらかといえば作業の都合上あらかじめ計画的に土日作業を行う様な時に適用していました。
ただ厳密なルールが特にあった訳ではありません。
どちらにするかによって時間外労働の時間が異なってきますので残業規制時間や休日出勤の「納得度」によっても使い分けていた様な気がします。
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この回答へのお礼

会社によっても色々あるんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 12:53

代休申請するということは、平日に休む、つまり代休の日を休日として扱い、出勤した土日を平日として扱うのですから、休日の割増賃金はもらえません。


代休の日に出勤した時は休日の割増賃金をもらえます。
フレックス職場であるため、1ヶ月の所定労働時間をオーバーした分は普通残業として支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 12:51

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