A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
年末調整は今年1年分の収入に対する納税額を確定する作業になりますから、源泉徴収票の提出がなければ年末調整の結果として適正な納税額になりません。
源泉徴収はそのときの収入に対して予め納税額を先取りしたことを意味しており、その額は正確ではないため、年末調整で適正な納税額になるように差し引きして修正します。源泉徴収票がないと、この分の修正が出来ないわけです。あくまで一般論ですが、年収が少ないと、源泉徴収で先取りした納税額は適正な納税額よりも多すぎることがよくあります。なので、源泉徴収票が出せないと納め過ぎた税金が還付(返金)されないことになります。つまり、あなたが損をする可能性があります。
あなたが税金を納め過ぎて損をするときは、税務署はたいてい何も言ってきません。
No.4
- 回答日時:
普通に考えれば、そのまま年末調整がされますが税金の過不足が発生しますので、
確定申告をする必要があるかもしれません。
1ヶ月足りないの意味がちょっと分からないので、
憶測でいろいろ書いても混乱されるだけかと思います。
会社に確認されるのが確実です。
No.3
- 回答日時:
所得税法の改正で、今年は1か月前からの年末調整をする会社があるため、源泉徴収票は11月分までの源泉徴収票となりますが、心配ありません。
扶養者のいないものは普通通りです。が、扶養者のいるものは、扶養者の収入により複雑な事務手続きをするため会社は一月早めに年末調整所を提出させることで遺漏がないようにしています。
No.2
- 回答日時:
どういう背景があるかが、
よく分かりません。
推測の域を出ませんが、
例えば、
ご主人の年末調整において
提出しようとしているのは、
★奥さんの源泉徴収票
ということであれば、
はっきり言えば、足りなくても
全然問題ありません。
この時期に今年分の源泉徴収票を
提出する方が無理な話なのです。
また、
あなた自身の年末調整で、
あなたが、今年会社を何回も変わって
いて、そのうちの1ヶ所の源泉徴収票
が手に入らない。
というなら、そう言った方がよいです。
あなたの年末調整はなされず、
あなた自身が来年税務署へ行って、
確定申告をすることになるでしょう。
いろいろなケースが考えられますし、
>源泉徴収票が1か月分足りない
の『1か月分』という意味合いが
よく分かりません。
もう少し内容を補足ください。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票が1か月分足りないとはどういうことでしょうか?
転職を繰り返していて、どこかの会社でもらった1か月分の源泉徴収票を失くしたとか、そういうことですか?
もしそうであるなら、その会社に再発行をお願いして下さい。
年末調整に間に合わなければあとで確定申告すればよいです。
ちなみに源泉徴収票は毎月発行されるようなものではありませんが、その認識は合っています?
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