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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「主人の年末調整で私の分もすでに還付を受ける」
ということはありえません。
所得を受けてる主体が違います。
貴方は旦那様とは別個で確定申告をするわけです。
言われてるとおり「退職した年には自分で確定申告する」必要があります。
そのためには「源泉徴収票」が必要です。
会社から返してもらいましょう。
会社で必要だといっても配偶者特別控除が受けられるかどうかの資料になってるぐらいなので、コピーで充分です。
翻って、確定申告書には源泉徴収票の原本添付が義務付けられてますので、貴方は、返してもらわないと確定申告ができません、、、。困りますよね。
ネットでどれだけ調べてもわからないはずです。
旦那様の勤務先で妻の源泉徴収票を保管してるのですから。
返して貰いましょう!!!
No.3
- 回答日時:
>主人の年末調整で私の分もすでに還付を受けたということなのでしょうか。
いいえ。
ご主人の会社で行う年末調整は、ご主人の分だけで貴方の分は年末調整をすることはできません。
貴方の分は、自分で確定申告してください。
また、通常、ご主人の年末調整に貴方の源泉徴収票は必要ありませんが…。
確定申告には貴方の源泉徴収票が必要です。
ご主人の会社に「確定申告に必要だから」と言って返してもらってください。
会社に貴方の源泉徴収票は必要ありません。
確定申告すれば、通常の給与の所得税も戻ってくる可能性が高いです。
なお、退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば、確定申告は不要です。
出してない場合は、20%の所得税が源泉されていますので、確定申告すれば所得税戻ってきます。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/23 22:50
ご回答ありがとうございます。
退職所得の受給に関する申告書は提出したのか定かではなく・・・。
所得税が戻ってくるのはありがたいです。
返してもらって確定申告したいと思います。
No.2
- 回答日時:
>退職した年には自分で確定申告を行うのだと思っていたのですが・・
給与が2000万円以下ならば確定申告の「義務」はありませんが、確定申告をして天引された所得税の還付を受ける「権利」はあります。
>会社員の主人が年末調整のときに、私の給与と退職金の源泉徴収表を会社に提出して今手元にありません。主人の年末調整で私の分もすでに還付を受けたということなのでしょうか。
そういう事は、あり得ません。あなたの給与と退職金の源泉徴収票は、ご主人が年末調整で、配偶者控除を受けるのか、配偶者特別控除を受けるのか、それとも両方とも受けられないのかを判断するために必要だったのでしょう。
本来、配偶者控除または配偶者特別控除を申告するときは、年末調整であれ、確定申告であれ、申告だけすれば良いのであって、源泉徴収票を提出する必要は全然ないのですが、ご主人の会社が要求したのでしょうか。それとも、ご主人自身が判断できないので会社に判断してもらうために源泉徴収票を提出したのでしょうか。それにしても、コピーを提出すれば済むはずですが。
いずれにせよ、既に必要なくなったはずですから、給与と退職金の源泉徴収票は返してもらって下さい。
そして、天引された所得税の還付を受ける「権利」がある場合は、あなた自身が税務署へ確定申告すれば、所得税が戻ってきますよ。
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