dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

去年の10月から請負契約の仕事を始め、青色申告の申請をしていたのですが、今年の4月にその仕事を辞め、5月からパートの仕事を始め、このパートの方の会社が年末調整をしてくれることになりました。それで4月までしていた請負契約の会社に源泉徴収票をもらえるようにお願いしたのですが、「請負契約のため源泉徴収票は出せない」と言われてしまいました。こういう場合、源泉徴収票がないため年末調整はできないのでしょうか?それとも今年は去年申請した青色申告で申請すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

>請負契約の会社に源泉徴収票をもらえるようにお願いしたのですが…



無理な注文はしないでおきましょう。

>「請負契約のため源泉徴収票は出せない」と言われてしまいました…

当然です。

>こういう場合、源泉徴収票がないため年末調整はできないのでしょうか…

源泉徴収票がないからではなく、そもそも年末調整とは「給与所得」のみが対象です。
給与所得以外の所得がある人は、確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>今年は去年申請した青色申告で申請すべきでしょうか…

事業所得部分は青色申告です。
同時に「青色申告取り止め届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と「廃業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
も出しておきましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。ということは請負契約の方は青色申告で、今のパートの方はそのまま年末調整をしてもらうと言うことでしょうか?

補足日時:2009/11/21 14:03
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!