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運転中に電話がかかってきた為道路脇に停めていたら自転車を押していた小学生の子に当てられたのですが、声掛けても逃げられた為エンジンをかけて車で追いかけました。
逃げきれないと思ったのか止まってくれたので親御さんに連絡を入れてもらい、此方も警察に連絡を入れました。
警察の方に事情を説明したところ相手方が自転車を押していた為事故証明書は発行できないので当事者同士で話し合い車の傷の修理代の折り合い等つけてくれと言われてしまいました。
その後相手方の親御さんに見積もり出たら連絡しますとお伝えしたところとりあえず金額は聞くけど払えるかはわからない的なことを言われました。
この場合もし相手方に修理代を払うことが出来ないと言われた場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 自転車に股がって座っていない状態でペダル漕がずに歩かれてたのですが(伝わりづらくてすみません)これでも歩行者扱いになってしまうのですね。
    良い勉強になりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/02 00:11

A 回答 (4件)

そうですね。

民事はそうです。
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クルマを止めて 歩行者(自転車を押して歩いていれば歩行者扱い)の邪魔をしてたのですよね


過失相殺はされるし たいしたキズじゃないでしょ 諦めましょう
この回答への補足あり
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はい、泣き寝入りです。

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泣き寝入りをしたくない場合は


法廷で争う事になるかも知れませんが
相手に支払い能力が無い場合は
無理でしょうね。
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