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父が2年前に亡くなりましたが、リウマチで手が変形し、つかえなくなり、足も歩けなくなってましたが、障害の手帳も持っていながら障害年金は貰ってなかったのです、亡くなっていても貰ってない期間中の障害年金は貰えるとききましたが、どうなんでしょうか。

A 回答 (3件)

身体障害者手帳を交付されてる事と障害年金の給付は丸切り無関係な事です、


手帳の所持者が年金の給付を受けられるのでは有りません、

年金に関する事は、各地に有る年金機構の事務所、
手帳に関する事は、自治体の障害福祉課が対応します。
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亡くなられたお父上が生前に障害年金を受給していなくとも、お父上の生前の障害の状態が障害年金の要件に該当していれば、遺族は「未支給年金」として、その障害年金を請求・受給できます。



身体障害者手帳を持っていても、その手帳の障害等級と、障害年金を受けられる・受けられないということは全く無関係です。
根拠法令が異なり、障害の認定基準も全く別のものだからです。

死後の障害年金が受給できる場合に関しては、非常に重要な条件があります。
初診日から原則1年6か月が経った日のことを「障害認定日」というのですが、その「障害認定日」がお父上の65歳の誕生日の2日前までである、ということがまず第一。
そして、その「障害認定日」の時点で、お父上が、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準の中で実に細かく定められている肢体不自由(上肢・下肢・体幹)の状態に既に該当したと認められる、ということが必要です。
必要な年金用診断書も、その「障害認定日」のときのものです。

その他、初診証明(初診医療機関でのカルテが現存していることが必須で、その医療機関に日時や傷病名等を証明してもらう。受診状況等証明書という。)が不可欠です。
さらに、初診日がある月の2か月前までの年金保険料の納付実績も問われ、一定の期間を超える未納があると受けられません。
そして、初診日の時点で加入していた公的年金制度の種類(国民年金か、厚生年金保険か)も問われるため、国民年金だけにしか入ってなかったときには、その障害の重さによっては障害年金が出ない、といったこともあります。

上述した「障害認定日」の時点では障害年金のいずれの級とも認めることができない(重いほうから順に1級から3級までがある)、といった場合には、その障害認定日の後で障害の状態が悪化している場合[事後重症といいます]でも、死後の障害年金は請求できません。
ここが通常の障害年金(生きている人の障害年金)との大きな違いです。

いろいろとたいへんに複雑な点が多いので、下記のURLをご参照の上、年金事務所にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?
お父上の障害の程度の詳細が一切わかりませんので、実際に受けられる・受けられない、といったことは申し上げることはできません。

https://www.nenkinbox.com/archives/6201
http://www.shougai-office.net/article/14890102.h …
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お父さんの年齢や状況がなにもない質問なので、正確にお答えするのは無理です。



でも、初診日がいつか 認定日(初診日から1年半立った日)がいつかはわかりませんが、死亡者は認定日請求しかできない、事後重症と言って初診日から1年半立った日以降で悪くなってきた請求はできない。

つまり、一般的に考えて リュウマチのような長い期間かかって進行する病気の場合、事後重症請求が無理ならあてはまらないことが多い。
つまり、初診日から1年半立った日以降に悪化して人工関節いれたとか、歩行が不自由になったとかは申請できない。

さらに初診や認定日が古いものでは、診断書などが取れない場合も多い。

また、選択という問題もあります。
普通に長く働いてる人ならそれなりの老齢年金を受給しているもの。
障害とは(基礎か厚生かすら不明ですが)選択した場合に
ほんとに 有利になるか などの問題があります。

ただし、可能性としては非常に少ないですが、年金事務所にて可能性を確かめて下さい。
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