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旦那が追突事故で坐骨神経痛になりました。100:0 の被害者です。
リハビリは整形外科へ行っています。
歩くと激痛みたいで痛いと朝起きたときから言っていて休日もほぼ寝たきり状態。買い物に行っても歩いていると激痛に襲われ車に戻り待機という日々が続いています。痛いなら仕事辞めていいよ。と言っていますが 子供もいるし、収入無くなると困るから辞められないでしょ。と
痛いながらも我慢して行っています。
痛み止めを飲みますが効きません。
手術も排尿障害がない限り出来ないそうです。
詳しく方にお聞きしたいですが、
この場合、仕事を辞めたら
傷病手当てはもらえないでしょうか?
もしそうゆう手当てがあるのであれば
旦那に教えてあげて、心置きなく
仕事を辞めて治療に専念出来るかな?と思いまして。
どなたかアドバイス下さい。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

ご主人の場合は、


原因が、明らかに事故が原因だとされれば
仕事の休養期間中は、相手保険会社からある程度補償が出ます
相手保険会社に確認すべき事項です

傷病手当ては、業務外の傷病などが原因で休業を余儀なくされた場合支給されます
業務時間内であれば、労働災害保険の対象でそちらかの支給になります
参考サイト
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307

しかし、ご主人の場合、前記した様に、相手保険会社から補償されるため
対象外となる可能性が充分考えられる為
この点は、健康保険会社に問い合わせるのが、確実かと
問い合わせる時は、会社の担当者を通す事をお勧め致します
万が一、支給されるとしたら その担当者の協力は必然ですから
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この回答へのお礼

もし、相手保険会社から事故が原因で坐骨神経痛になったと認められた場合どのような補償が受けられるのでしょうか?

万が一、相手保険会社から補償が受けられない場合は
この場合、傷病手当ては対象になりますか?

お礼日時:2018/12/08 21:52

>もし、相手保険会社から事故が原因で坐骨神経痛になったと認められた場合


どのような補償が受けられるのでしょうか?

休業補償
交通事故で通院・入院を余儀なくされ仕事を休んだ分の補償です。
言い換えれば交通事故のせいで、収入が減ってしまったという損害に対する補償です。

事故時に正社員であった場合、事故前の収入を基準とし、
ケガによる入院・通院など事故による休業日数を掛けて計算します。
•事故前3ヶ月間の給与を平均する場合
•事故前1年間の給与を平均する場合
のいずれかで
1日当たりの収入を計算して
(季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、基礎収入額の算定に、直近3カ月ではなく、前年同期の収入を参考にすることがあります。)
この平均額は1日当たりの給与として計算します。
その上で

1日当たりの収入×休業日数=休業補償
となります。

>傷病手当ては対象になりますか?
健康保険組合に確認してください。保険組合によって違いますから
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交通事故による疾病であれば、公務中(出勤中また、帰宅中の含むが、往路復路の届けど通りの場合に限ります。

)か公務外で、申請先が違います。
公務中であれば、労働災害給付が受けられますが、公務外であれば、健康保険の傷病手当金の給付が受けれられます。
 座骨神経痛の原因は7,8割は整形外科で受診しますが、2,3ゲ月安静をすれば症状も落ち着きます。
就業規則等に規定されている通り、休職をすることもできます。最大で6ヶ月いないに復帰するか再延長をするかで会社に復帰が困難の場合に退職をするかです。それまでは、有給休暇を使わないで相手側の損保会社に生活費の保障をさせることです。
 健康保険の傷病手当を請求する場合は、事故が原因であることを伝えることが大切です。これは、本来であれ、事故等は、健康保険を使うことができませんが、生活に困窮する場合等は、示談が済むまでは、緊急措置で手当等を支給しますが、示談午後はすみやかに精算することです。(あくまでも損保会社が、生活費などの保障を拒む場合です。)又は、自賠責保険に請求することもできます。
いずれにしても、事故等の知識に自信がない場合は、弁護士等をに依頼することです。あなた方の任意保険等に弁護士特約があれば使うことです。弁護し依頼は、損保会社の弁護士でなくてもかまいません。事由に弁護士は選択できます。
 座骨神経痛の緩和目的の治療法に、麻酔科のペンイクリニック等で座骨神経叢ブロックを受けることもできますので、一度整形の医師に相談することで紹介状が貰えるかと思います。
 今は、生活のためにまた子どものことを考えるのであれば、無理をしないで休職をして後遺症を残さないことが大切です。
1「退職後の傷病手当の受給」について
 いかの2てんをみたしておるばあいにたいしょくごもひきつづきのこりの期間についても傷病手当を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
*被保険者(ご主人)の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
*資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため資格喪失後(退職日の翌日)移行の傷病手当金の支払いはできません。)
※「資格喪失後老齢年金」が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けて煎り方が老齢基礎年金等の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
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