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別居中の年末調整について。
今年の4月から主人と別居、世帯主は私で16歳未満の子供二人と新しい住所で暮らしています。
離婚に向けての、調停中です。
正社員として働き、社会保険にも加入しています。
この場合、扶養控除等申告書の、世帯主は私本人ですか?
配偶者の有無は、どちらですか?
まだ離婚は成立していないので、子供たちは扶養親族ではありませんよね?

難しいです。。。

A 回答 (2件)

>扶養控除等申告書の、世帯主は


>私本人ですか?
別居して、引越し、転出、転入届を
した時(住民票を移した時)に、
あなたが世帯主になっているなら、
あなたが世帯主で
★続柄は『本人』となります。

配偶者の有無は、まあ『有』です。
私の所は共働きで配偶者控除も申告
していないので、いつも
配偶者『無』にしています。
共働きなら、あまり影響ある記述
ではないです。

>離婚は成立していないので、
>子供たちは扶養親族では
>ありませんよね?
これは誤解です。
単純にどちらで申告するか?
だけの問題です。
16歳未満では税制上の扶養控除は
申告できませんが、今後のいろいろが
影響しますので、
★是非『あなたが』申告して下さい!
これによってあなたはいろいろなことが
有利になります。
申告の留意点について述べておきます。

①ご主人の
『平成30年分扶養控除等申告書』と
『平成31年分扶養控除等申告書』の
『○住民税に関する事項』に
お子さんの氏名、マイナンバー等の
記述あれば取り消すよう依頼する。

※これによりご主人が損することは
 ありません。


②奥さんの
『平成30年分扶養控除等申告書』と
『平成31年分扶養控除等申告書』の
『○住民税に関する事項』に
お子さんの氏名、マイナンバー等を
記入し、勤め先の要請があれば、
お子さんのマイナンバー通知カード
保険証のコピー等を提出する。

こうして、お子さんの扶養を申告
することで、来年、離婚した後、
★児童扶養手当等を受給することに
なった時に有利になる可能性が
あります。
※5月以前は平成29年分の情報で、
手続きされてしまいますが…

もちろん現状でも、児童手当にも
影響します!

ですので、①の依頼は後でもよいから
②の、奥さんの
『平成30年分扶養控除等申告書』と
『平成31年分扶養控除等申告書』の
『○住民税に関する事項』に
お子さんの氏名、マイナンバー等を
しっかり記入しておいて下さい!

いかがでしょう?
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>扶養控除等申告書の、世帯主は私本人…



大晦日現在の住民登録 (住民票) に合わせます。

>配偶者の有無は、どちら…

大晦日現在の戸籍に合わせます。
除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに離婚が成立しない限り「有」。

>離婚は成立していないので、子供たちは扶養親族ではありません…

これは戸籍や住民票とは関係なく、生活の実態を大晦日の現況で判断します。
大晦日にあなたの下で暮らしているなら、あなたの「16歳未満の扶養親族」ですが、16歳未満である以上「控除対象扶養親族」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、大晦日までに離婚が成立すれば、「扶養親族」(控除対象扶養親族ではない) がいるとして、寡婦控除の判断に関係しますが、扶養控除はもらえません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、年末調整とは言え実際には年末を迎えないうちに提出してしまうので、大晦日までに状況が変わることがあります。
その場合は、1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
をしてもらうか、自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をすれば良く、その意味では年末調整が多少不正確でもかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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