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現在71歳の法人会社経営者と交際しており、私は42歳の会社員です。結婚する事になりましたが、遺族年金は受け取る事ができるのでしょうか。彼には3人の30代と40代の子供がいます。遺族年金は私にと言ってくれますが、実際全額受け取れるのでしょうか。金額はどれくらい受け取れるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>遺族年金は私にと言ってくれますが、


入籍されるんですよね?
それならば…
遺族年金(遺族厚生年金)を受け取れる
のは、あなただけです。

>実際全額受け取れるのでしょうか。
遺族年金は全額あなたが受け取る
ことになります。

>金額はどれくらい受け取れるので
>しょうか。
これは分かりません。

ご主人になる人は、
厚生年金に加入していて、既に、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
を受給できる年齢に達しているのですが、
会社経営者は、年金受給では損している
人が多いのです。
役員報酬等が高額ですと、②が受給停止
となっている場合があります。
(在職老齢年金のという制度により)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

その受給停止となっている可能性のある
★②老齢厚生年金額の3/4が、
★遺族厚生年金額となります。
それに加えて、
★中高齢寡婦加算(約58万/年)
が、65歳になるまで受け取れます。

ですので、受給停止とならない場合の
老齢厚生年金の受給額が分からないと
遺族厚生年金の受給額も分からないの
です。

ご質問のお話からすると、お子さんは
お父さんがあなたと結婚することで、
相続財産をもっていかれることに
『脅威』を感じていることが読み取れ
ます。A^^;)

あなたには、相続財産の1/2を相続する
権利があり、それを怖れているのでは
ないでしょうか?

繰り返しになりますが、遺族年金は
あなたしか受け取れませんので、
>遺族年金は私にと言ってくれます
というのは、誤魔化しでしかありません。
裏を返せば、それ以外は渡しません。
と主張しているように聞こえます。

ご主人になられる方には、くれぐれも
『争続』が起きないよう、よくお話を
され、約束事はしっかりされ、あなたも
納得した上で、入籍して下さい。
その際、前述の老齢厚生年金の状況等
も、訊いてみて下さい。

お幸せな結婚生活をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/15 23:13

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