No.4
- 回答日時:
何故、法律は決まってるのに弁護士によって
勝つ人と負ける弁護士がいるのですか?
↑
裁判、というのは、二つの段間を経ます。
1,事実の認定
2,認定された事実を法に当てはめる作業
事実の認定は証拠によります。
証拠の集め方は、弁護士の能力や熱意によって
影響されます。
法に当てはめる、といいいますが、これは
現実には、機械的になされません。
人間がやるのです。
だから、理論ではなく、説得力の強弱、有無で
決まる場合が多いのです。
ここに弁護士の能力、熱意が介在する余地が
出て来ます。
高い金出せば良い弁護士が被害者の希望を叶えてくれる
弁護をするのでしょうか?
↑
ハイ、そうした傾向は否めません。
弁護士なんて、平均年収は400万です。
8%が200万以下です。
ゴミのような事件など扱いたくないのが
本音です。
私〜という弁護士に頼んだら負けたけど
〜弁護士に変えたら勝訴したわ!
なんてことよくありますか?
↑
残念ですがありますね。
女性弁護士に変えたら、実に良く働いて
くれて、もうこれなら敗訴してもいいや、
とまで思ったけど、勝訴した、なんて事件が
実際に発生しています。
丁寧な分かりやすい説明ありがとうございました。
すぐ下の方への返信が私がやる少額訴訟の内容です。
通常裁判になったらやはり
回答者様の回答になるんですね。
最後は金?で勝つ?
ですか?
No.3
- 回答日時:
弁護士がつく事件は通常、刑事と民事とありますが(細かいことは置いておくと)
刑事事件で弁護士がつくのは加害者、つまり犯人、容疑者にだけです。
被害者は刑事裁判を直接起こすことはできず、被害者の代わりに訴えてくれるのが検察官です。
刑事事件は犯罪になる要件が決まっていますから、それに当てはまるか当てはまらないか、
あとは情状酌量の余地があるかないかなどでどの程度の罰を受けるか変わって来ます。
弁護士は犯罪者の刑が少しでも軽くなるように、あるいは証拠がないから罪に問えないなどという点で頑張ります。
民事は個人間とか会社どうしなどの争い全般です。
金を貸したけど返さないとか、ひどい仕打ちをうけたので損害賠償を求めるなど。
原告、被告それぞれ弁護士をつけることができます。こちらは任意ですから
人によっては弁護士なしで本人で裁判にのぞむひともいます。
これは相手の弱みに付け込むとか、証拠が不十分などお互いに攻防を繰り広げるので
弁護士の能力の差が出ます。
弁護士にも得意分野がありますし、まめな弁護士、適当な弁護士と色々ですから
弁護士を変えたら、1審では負けたけど2審では逆転したなんてことは起こります。
民事で持ち出される法律は、お互いに従うのが望ましいという規範的な法律が多いので
法律が決まっているから、結果は同じというわけではないのです。
とても詳しく分かりやすい回答ありがとうございました。
今までうやむやな疑問がスッキリしました。
私は近々裁判をするので、しかも弁護士なしなんですけど
少額訴訟の方で頑張りたいとおもいます。
ご存知だと思いますがこれは一回だけの裁判なのであとは裁判官がどう答えを出すかなんですけど、通常裁判にはなりたくないのでなるべく決着つけたいです。
2人相手を呼び出すので二回やります。
私はあるお店の会員になって
会員登録した店員が他の店員に私の住所名前年齢をチクったので許せません。
また他の店員が私の許可なしに勝手に私の住所名前年齢を
会員登録した店員から聞き出した、と私にワザワザ言ってきたのでこのことが民法709条に当てはまることが弁護士さんも言ってましたからこのところで慰謝料請求とその店員の上司にも店員の監督責任を怠ったのも踏まえてこの2人から慰謝料請求します。
監督責任を問うのは店員が私に対してしつれいな言動をしたからです。
一回の受け付けで
私の名前を呼び捨てされて笑われて、私の話すことをモノマネされて笑われて、
私にだけありがとうございました!と頭を下げない店員、
あと他にもありますが、
こんな店員達な伸ばされたのよね許せませんね。
監督責任は民法715条に当てはまるとのことです。
お忙しいところ回答ありがとう御座いました。
感謝いたします。
勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
法律にのっとって判断するには材料が必要でしょ
証拠とか証言とか
検察に対し事実も証明できず言い返せなかったらそのまんま負けますよね
と、一般的に
犯罪者側につくのが弁護士です
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