
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは合法なのでしょうか?
↑
値上げしたい、という意思表示と
して合法です。
もし、違法ならどう対処したらいいのでしょうか?
↑
合法ですが、従う法的義務の有無は
別です。
賃貸借は契約ですから、双方の意思が一致
しなければ効力を有しません。
(地代等増減請求権)
借地借家法
第11条
1.地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2.地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3.地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
No.2
- 回答日時:
根拠法令。
民法601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることをことを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
条文中にあるように、貸す側が前触れなく一方的に決めることはできません。
土地の賃貸であれば、相手が支払えない、または常識外の数字を押し付けることで不当に退去させることになります。
まず今借りている契約書を見ること。
甲乙の定めがあるはず。
賃借料の扱いはどうなっていますか?
まあ、、、
常識があれば某かの連絡くらいするだろうし、借り手であるあなたの了解も取ると思いますが…
トラブルとかはありませんか?
先方に聞いてみましょう。
話はそれから。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
話をしに行ったら、値上げは地主の勝手だろと言われました、
弁護士に相談も高額なので敬遠しているのですが、法務局にいって相談してみます。
No.1
- 回答日時:
法令類で価格が統制されているものを除き、いつ値上げしようと値下げしようと法令類による規制はありません。
昨日まで大根 1本100円で売っていた八百屋が、今朝行ったら突然 200円になっていた・・・なんてのはよくある話で、値上げ・値下げを顧客と事前に協議する必要などさらさらありません。
違法でも何でもありません。
とはいえ、交渉するのは自由です。
値上げの理由を聞いて納得できなかったら、以前の値段に戻してもらうとか、値上げ時期を先延ばししてもらうかなどを協議することは可能です。
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