No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>どこの自治体に申告を…
確定申告とは国税である所得税の精算手続きであり、国税の窓口は自治体ではありません。
国税は税務署です。
どこの税務署へ出すのかと言えば、「提出の日における納税地を管轄する税務署」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・提出の日・・・来年 2/16~3/15 の内いずれかの日
・納税地・・・一般には住所のこと
・住所・・・生活の本拠としているところであり、必ずしも住民登録地とは限らない
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
国税のサイトに、平成30年分の確定申告の手引きが、アップされました。
記入方法(申告書の書き方)については、5ページから(詳細については、7ページから)、説明があります。
年明けから始まる、今年の収入に対する確定申告の手引きです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
No.4
- 回答日時:
>どこの自治体に申告をすれば
>よろしいでしょうか。
どこの自治体でもありません。
『住んでいる所(地元)』を管轄している
★税務署で確定申告し、
地元の住所を記載して下さい。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
できれば、今年中に
>住民票を地元に
移して下さい。
要は、
★平成31年1月1日に住んでいる所
が、基本であり、
できれば、住民票も同じであることが
望ましいです。
一番問題になるのが、
社会保険関係です。
国民年金もそうですが、問題になるのが
★国民健康保険(保険税)です。
退職後、どうしていますか?
住民票が埼玉の市町村のままならば、
そこで埼玉で国民健康保険の諸々の
手続きが必要になりますよ。
地理的に遠方になると、何かと
面倒な手続きとなるし、必要な書類等
が届かなくなります。
今のままだと納付書が手元に届かず、
保険証が突然無効になるといった
支障が発生する可能性大です。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/20 17:28
ありがとうございます。
国民健康保険は、以前「住民票を移してから手続きしないと二度手間になる」とお聞きしていたので、
退職後何も手続きをしていません。申請しなくても自動的に国保に加入になるとのことでしたので、
なにもしていません、、
No.5
- 回答日時:
>申請しなくても自動的に国保に加入
>になるとのことでしたので、
>なにもしていません、、
それは、デマです。
自動的に加入になんかなりません。
国民健康保険も国民年金も加入手続が
必要です。
今年も残りわずかです。
なるべく早く、埼玉で加入手続きを
して下さい。
埼玉での転出届と同時でもよいです。
地元に転入してからだと面倒なことに
なりますよ。
退職して社会保険を脱退した時点が、
★国民健康保険の加入日となるのです。
その加入日を証明する書類も必要です。
⑩健康保険資格喪失証明書
⑪退職証明書
⑫離職票
といったものです。
それに加えて、
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったもので、埼玉の住民票の
ある役所で大至急手続きして下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
これまでの回答者さんと重複するところがあると思いますが、ご容赦ください。
(ご質問に「2018年1月9日くらいから地元の地方に移住→住民票を地元に移す予定」と書かれていますが、2019年として書かせていただきます。)
◇確定申告書の提出先
所得税の確定申告書は、提出時に「納税地」を所轄する税務署に提出することになっています。
「納税地」とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
【国税庁 確定申告書の提出先(納税地)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2019年(平成31年)の確定申告期間は2月18日(月)から3月15日(金)までです。
◇住民票の異動
住民票の転入届は、その住所に住んでから14日以内に提出する必要があります。違反すると、住民基本台帳法に基づき罰則として「過料」がかされることがあります。(実務としては、14日を超えると一律、過料が課されるわけではありません。ケース・バイ・ケースです。)
また、「転出届」は転出前にあらかじめしないといけませんが、「転入届」は転入前にあらかじめすることは出来ません。
………
以上から…
>上記の内容で、どこの自治体に申告をすればよろしいでしょうか。
確定申告が始まる2月18日(月)には「地元に移住」しているとのことですから、その地元を所管する税務署に提出することになります。
なお、住民基本台帳法に違反することですが、まだ転入届をされていない場合でも引っ越しされれば生活の本拠はその「地元」ですから、その地元を所管する税務署に提出することになります。
>国民健康保険は、以前「住民票を移してから手続きしないと二度手間になる」とお聞きしていたので、退職後何も手続きをしていません。申請しなくても自動的に国保に加入になるとのことでしたので、なにもしていません。
国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。つまり、法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、自動的に国民健康保険の被保険者になりますが、加入の届出が必要です。
ですから、質問者さんは2018年12月から国民健康保険の被保険者でしたが、加入手続きが済んでいない状態になっています。退職された会社で任意継続の手続きをされていないとすれば、「なにもしていません」ということは現在、いわゆる「無保険」の状態になっているのではないでしょうか?
本来ですと退職されたら速やかに埼玉のお住いの市町村で国民健康保険の加入手続きをして、保険料を支払う必要があります。来年1月に転出とのことですから、12月のひと月分の保険料がかかります。退職された会社から、健康保険資格喪失証明書を貰われていませんか?それを市町村に提出して加入手続きをします。
【参考】
なお、
>>できれば、今年中に住民票を地元に移して下さい。
との書き込みがありますが、「転出届」は引っ越し前に出来ますが(というか、引っ越し前にする必要があります。)、「転入届」は引っ越し先に「転入(住んでから)」しかできません。ですから、今年中住民票を地元に移すことはできません。(住民基本台帳法第22条、第24条)
〇住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
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