dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

県庁に勤めている地方公務員の退職って、何才ですか?

A 回答 (4件)

実態はまず60歳になる年度の3月で退職して退職金を得る。



その前段階の時点で週4日か3日出勤の再任用の、職員か臨時職員かを自分が選択する。
給与は大半が半額以下で、役職は外れる。
60歳時点から減額された一部年金も受給する。
毎年雇用延長の意思確認をして、最後現行では65歳までです。

これからの若い人は今後の運用で順順と伸ばされて65歳定年に変わるでしょう。
さらに年金支給時期が延長されれば再任用も、またあるかもしれません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2019/01/17 19:35

こんにちは。



 既に回答があるとおり、現行は60歳になった年度の末を以て定年退職することとなっているはずです。(「はずです」というのは、定年は各自治体の条例で定められており、私は全部調べたわけではないからです。)
 また、その方が「余人をもって代えがたい」場合は、定年が60歳から延長されることもあります。

 国家公務員の65歳までの定年延長がほぼ確定的なのですが、今回の定年延長案はあくまで国家公務員に関するものであり、地方公務員は別です(所管法が別です)。
 地方公務員法では、「国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。」(地方公務員法第28条の2第2項)とされており、絶対に65歳にしなければならないわけではないです。
 ただ、実務的には、国が改正されれば追随していくのが自然な流れということになりますね。最近は、国と意見を異にする(国に逆らう)自治体も増えていますから、余談は許しませんが。

………

〇地方公務員法(抄)

(定年による退職)
第二十八条の二 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。
3 前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4 前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(定年による退職の特例)
第二十八条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2019/01/09 10:56

現在地方公務員の定年は60歳です。


なお将来的には65歳定年になりそうです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34037360Q8A …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2019/01/09 07:00

元公務員です。



普通は60歳になった年度の3月末が定年の日です。
もっとも、基礎年金の支給開始年齢が引き上げられたことに伴い導入された再任用制度で65歳まで働く人が多いですね。
ただし、あくまで「再任用」ですので、たとえフルタイムであっても給与は半分以下になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2019/01/09 07:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!