A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
何度か質問されている方ですか?
それほど心配なら税務署に問い合わせされてはいかがですか?
税務署の言うことも信じられないのであれば、どちらで課税されてもよいようにお金を用意しておけばよいでしょう。
見解の相違程度なので5年間で時効ですし、刑罰が科される可能性も低いでしょう。
No.5
- 回答日時:
#3から追記です。
贈与税の対象と考えたら、逆に税務署から突っ込まれますよ。
贈与税なら、1年間のあらゆる贈与を合計して 110万円の基礎控除があります。
あなたの動画販売が年間 100万円だったとしたら、基礎控除以下なので申告の必要はなく贈与税は掛からなくなってしまいます。
実際は所得税の対象ですから、あなたが 100万円の動画販売以外は無職無収入だとしても、基礎控除 は 38万円しかありません。
もちろん所得税なら基礎控除以外にも社会保険料控除などいくつかの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものは計上すればよいですが、それでも 100万円にはなかなか到達せず、所得税が発生します。
本来、所得税を納税する必要があるのに、勝手に贈与税と解釈して贈与税の基礎控除以下などと主張したら、それこそ税務署がだまってはいませんよ。
No.4
- 回答日時:
課税所得額を超えてれば、そう言う法律です。
実際に金銭的なやりとりがあれば、それを説明する義務は貴方にありますから、一般的な裁判での立証責任が向こうにあるわけではありません。そうでなければ、バレなきゃ払わないでいいなんて言う人だらけで、国の税金システムが成立しませんから。ただし、実務的な話であれば程度の問題もあって、例えばネットオークションやバザーでの収入を雑所得としてない人なんて沢山居るでしょう。
ただ、これが現金のやりとりだから、とか、親が息子に小遣いだからといって、何百万、何千万の家や資産を渡したりすればチェックされる可能性はあります。海外からの送金も年100万以上は税務署に報告がいきますから、その辺は基準になるかもしれません。
ま、知らなかった、とかみんなやってないから、なんて理由が通らないのが税務申告ですから、あとはその辺を踏まえ判断してください。
No.3
- 回答日時:
>契約書など証明するものがない場合は税務署に贈与税対象だ、と言われたら…
ハンドルネームは確かめてありませんが、先日から同じような質問を繰り返している方ですね。
紙文書としての契約書などなくても契約自体は有効と言っているでしょう。
税務署が契約書を見せろなどということは、絶対にありませんよ。
動画であろうが静止画であろうが、ネットを介して売り買いした事実がある以上、所得税の対象で間違いありません。
そんなに心配なら、ネットで取引したときの画面を印刷して保存しておけば良いのです。
あとになって今さら画面の印刷なんてできないにしても、動画を作ったこと自体はあなたのパソコンに履歴があるでしょう。
それを販売したと言えば良いのです。
というか、もらった額を正直に確定申告する限り、税務署は何も聞きませんよ。
「ネットビジネスですか。ああそうですか。」
ぐらいのことを言われるだけです。
No.2
- 回答日時:
贈与税の基礎控除額は 110万円 ですが、
ネットで動画を売るって そんなに収入があるのでしょうか。
年間 110万円以下ならば、納税も申告も必要ありませんが。
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