私に会社より扶養控除申告書の提出依頼が、また父あてに年金事務所より扶養状況の調査が届いております。
同居の以下3人
父 63歳 年金収入のみ 130万円
母 60歳 障害年金のみ
私 独身、30代の年収500万円の会社員
がおります。
平成30年までは父にある程度の給与収入があったこともあり、母の配偶者控除&同居特別障害控除が付いていました。(源泉徴収票で確認済み)
平成31年中については、
1 私に母の扶養控除と同居特別障害者控除をつけ、父は控除なし
2 私に同居特別障害者の控除をつけ、父に配偶者控除をつけることも可能ですか??
よろしくお願いします。
また、上記1、2のようにする場合、何か課税額の面で不利なことがありますでしょうか?
また、年金の扶養調査や扶養控除申告書には、平成30年と同様に平成31年について申告し、確定申告で全てやり直すことも可能でしょうか?
ご存知の方ご教示いただけると助かります!よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>1 私に母の扶養控除と
>同居特別障害者控除をつけ、
>父は控除なし
これは問題ありません。
>2 私に同居特別障害者の控除を
>つけ、父に配偶者控除をつける
>ことも可能ですか??
これは、
あなたが扶養控除を申告することで
障害者控除が申告できますから、
そうなると、父の配偶者控除と、
『扶養』が重なるので、だめです。
>不利なことがありますでしょうか?
税金では不利なことはありません。
社会保険はどうしているか?、または
どうするか?です。
お父さんが退職後、国民健康保険や、
任意継続保険、退職者保険などを
利用しているのであれば、
社会保険料控除があり、22万以上で
配偶者控除を申告しなくても、
★所得税は非課税になります。
※住民税は少し課税されます。
あなたの社会保険にお父さんが
扶養で加入するならば、お父さんは
所得税で1.1万
住民税で約3万
課税されますが、健康保険料は0
になります。
年金、健康保険、介護保険等は、
65歳を境に変化がありますので、
今年、来年はとりあえずは、
お考えのとおりでよろしいかと
思います。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
私の考察どおりで良いとのことで少し安心しました。
>>社会保険はどうしているか?、または
どうするか?です。
これにつきましては、先のお礼でも記載しましたが、すでに私の会社の健康保険に父母は、被扶養者として加入しています。
No.2
- 回答日時:
父の公的年金の源泉徴収票を、見られているようですが、変遷所得税は「0円」になっていませんか。
公的収入130万円から、公的年金の控除が70万円(65歳未満)有ります。
所得額の合計が、60万円になりここから所得から控除できるものが、控除されます。
ここから、父の国民健康保険と後期高齢者健康保険料が、多分18万円前後控除され父本人の基礎控除が、38万円有るはずです。
これだけで、所得税の課税対象所得額は、ほぼ無くなってしまいます。
母の配偶者控除その他を考えても、父が配偶者控除等を申告しても、減税のメリットは殆どありません。
あなたが、母を扶養親族とすれば、扶養控除38万円+同居特別障害控除75万円の控除を受けられます。
つまり母を扶養親族とすれば、あなたは今までの所得税の課税対象額から、110万円強が減額されることになります。
それらに付随して、住民税や母の国民年金や後期高齢者健康保険料も、あなたの扶養(社会保険の扶養)になり、支払いがいらなくなります。
1について
あなたは、会社へ「平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をきちんと記載して出すこと、その際に新たな申請となりますから、母の特別障害者認定証の提出が求められるでしょう。(父は年金機構に出しているはずですから、手元にあればコピーを出して構わないはずです)
健康保険も加入手続きを漏らさないようにして下さい。 ⇒ 健康保険組合が認めるかです
この時も所得証明の提出が求められるかもしれません。(所得金額が38万円以下の確認のためです)
父は、年金機構からの上記書類から、母を抹消しなければなりません。
2について
これは、一人の扶養親族(配偶者控除)を複数で、控除は出来ませんから、結論はダメです。
税の部分についてのみであれば、今年は昨年(平成30年分)のままでいって、来年の確定申告であなたと父が、それぞれに変更した確定申告を出すことは可能です。
但し健康保険関係は、あなたの健康保険にはなっていませんから、お得ではないです。
健康保険に加入できれば、健康保険組合から健康保険証が来ますから(資格取得日も記載されている)、自治体で国民健康保険と後期高齢者健康保険の脱退手続きをしてください。
新・級の徐憲章は全て持ってゆきます。
回答ありがとうございます。
すでに私の会社の健康保険に父母は被扶養者として加入しておりまして税金の手続きが済んでいない状況です。また、控除は父の退職した会社の源泉徴収票を見ました。
扶養控除申告の手続きまで教えていただき参考になりました。やはり一人について複数人で控除を分けるのは無理ですね。
No.1
- 回答日時:
1 私に母の扶養控除と同居特別障害者控除をつけ、父は控除なし
⇒可能です。
2 私に同居特別障害者の控除をつけ、父に配偶者控除をつけることも可能ですか??
よろしくお願いします。
⇒できないでしょう。配偶者控除を受ける者が、同居特別障がい者の控除を受けると考えるからです(※)。
「でしょう」と述べたのは国税当局で確認をしてない私見であるからです。
税務署にて確認されるのが確実です。
上記1、2のようにする場合、何か課税額の面で不利なことがありますでしょうか?
⇒父が負担する税額より、子が負担する税額の減額が多いので有利と言えます。
父が負担する所得税率は5%、子が負担する所得税率は10%だからです。
年金の扶養調査や扶養控除申告書には、平成30年と同様に平成31年について申告し、確定申告で全てやり直すことも可能でしょうか?
⇒父と子の両方が確定申告をしてください。
父が配偶者控除を受けてる状態を外す、子が母を控除対象扶養親族にするという、二人分の確定申告書の提出が必要です。
※
「納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」と国税庁HPでは説明されてます。
この説明では、配偶者控除を受ける方あるいは扶養控除を受ける方が、それに伴って障がい者控除を受けると読めます。
配偶者が障がい者の場合には「配偶者控除と障がい者控除がセットで受けられる」
母が障がい者の場合には「扶養控除と障がい者控除がセットでうけられる」
というように「セット」なので、別々に控除を受けることはできないと考えます。
夫が妻がいるため配偶者控除をうけ、その子が母が障がい者であるので障がい者控除を受けることはできないと読むのが自然でしょう。
障がい者控除の中に特別障がい者がいますので、考え方は同じです。そのうちで同居か別居かで控除額が変わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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