No.1ベストアンサー
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
引用~~~~~~
※すでに口座振替で前納されている方は、
再度のお申込みの必要はありません。
ただし、1年前納から2年前納への
変更など、振替方法を変更される場合は、
再度お申し込みが必要です。
~~~~~~引用
>利用した方法は口座振替です。
>自動で継続になっていたりしますか?
そのとおりです。
継続となり、5月1日に引き落しと
なるでしょう。
あっ今年は5月1日が祝日となるので
連休明けの5月7日が振替日となる
可能性が高いです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
補足です。
就職によって厚生年金保険に加入したときには、国民年金第1号被保険者(国民年金保険料を納めるべき人)から国民年金第2号被保険者(厚生年金保険料を納めるので国民年金保険料を納める必要がない人[国民年金保険料を納めたと見なされる])に変わります。
このときは、国民年金保険料は、厚生年金保険加入月の前月分まで納めれば足ります。
したがって、前納を含む口座振替にしている場合には、このようなときに、厚生年金保険加入後の分についても引き落とされてしまうことになってしまいますので、金融機関を通じて、国民年金保険料口座振替辞退申出書を提出する必要があります(この用紙は年金事務所や市区町村にあります。)。
これがいわゆる「とりやめ」です。
厚生年金保険加入後の分についても引き落とされてしまっている場合(いわゆる「2重払い」)は、国民年金保険料の過誤納になりますので、のちほど、年金事務所から「還付請求書」が送られてきます。
指示にしたがって「還付請求書」を年金事務所に提出すると、2重払いとなった分が数か月後には指定口座へ振り込まれます(還付されます。)。
以上のような点にだけは、くれぐれも気をつけて下さいね。
なお、前回と今回との間に「とりやめ」があったときには、あらためて、前回と同様の「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書」を提出し直して下さい。
No.2
- 回答日時:
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書」という届書を提出し、振替方法を「2年前納」にされたのですよね?
また、その後、とりやめや変更はなさっていませんね?
◯ 「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書」
https://goo.gl/HbfRhB または
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
1度この届書を提出すると、以後、とりやめ(辞退)や変更(振替方法の変更)をしないかぎり、同じ「2年前納」のまま、自動継続されます。
1年おきで、4月下旬頃に「国民年金保険料口座振替額通知書」が届きますから、それによって振替内容等を把握できます。
万が一、とりやめや変更をなさる場合は、以下の URL にある所定の届書を提出して下さい。
⇒ https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
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