【お題】動物のキャッチフレーズ

息子に預金目的で月50万贈与しました 2年で1000万

が 贈与税に気が付き 1000万戻す事にしましたが

贈与税はどうなりますか
他 問題がありますか?

A 回答 (10件)

他回答に意見を述べるのは控えるべきことと充分知ってますが、質問者が悩むような回答があるので、述べます。



「取消ではなく、金銭の貸し借りであったという方が話が分かりやすいと思います。」
これは逆です。
 
「贈与ではなく金銭消費貸借契約であった」などと説明すれば、その契約書の確認がされます。
口契約でも契約は有効なのですから、契約書など作っていないといえば「じゃ、贈与ですね」と話は振り出しに戻ります。
ですから、初めから「贈与でしたが、贈与税がかかると知って取消ました」とするのが良いのです。
前の回答で述べましたが、贈与税申告書を提出するか税務署長から決定処分を受ける前ならば、贈与の取り消しをすることで、贈与税課税はされないことになってます。

「金融機関での高額な資金の動きというのは、金融機関から税務署などに通知されるというように聞きます。」
そんなのありませんよ。デマ。

金額が大きいので、一歩間違えると大きな贈与税発生となります。
「できれば税理士に相談の上で、税務署に調査等をされても困らないような文書作成などをしておくようにされたほうがよいと思います。」は、その通りです。
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贈与というのは贈与税にかかる法令の中で行われる行為ではありません。


贈与という行為にかけて贈与税がかかるのです。
ですので、贈与を取り消すことは、贈与者と受贈者の間で行うことができ、取り消すこととなれば贈与そのものがなくなりますので、贈与税もかからないと考えられます。

ただ、預金目的ということと、金額から推測するところ現金ではなく振込等で預金口座を利用していることでしょう。
預金は利息や貯蓄を目的としているという考えがありますので、贈与からその間の取り消しまでの間も問題視される可能性があります。

取消ではなく、金銭の貸し借りであったという方が話が分かりやすいと思います。
借りたお金を貯蓄していようが問題ありませんし、借りた目的そのものがなくなれば返済も早まります。親子間のお金の融通(貸し借り)であれば、借金への利息もさほど問題でもないでしょう。

税務署は単純に納得してくれるとは限りません。
金融機関での高額な資金の動きというのは、金融機関から税務署などに通知されるというように聞きます。
特に年をまたいでいれば、取り消したり返済していても、一方からのお金しか見えないかもしれません。
税務調査などとなれば、ノルマがあるとは言いませんが、調査に出向いたりしておいて、簡単な口頭説明ではいそうですかと職員も引き下がりにくいものです。
良くない職員なんて、相手が素人であるということで、税務署の都合の良い部分のみ説明し、納税者の意図などを曲げたり無視したりする場合もあります。
できれば税理士に相談の上で、税務署に調査等をされても困らないような文書作成などをしておくようにされたほうがよいと思います。
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年内に110万円までは非課税らしいです。

つまり1月1日~12月31日までに110万円を越えるとその金額に応じて貰った方は何%が税金で持っていかれます。
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これだけ多くの出鱈目回答が付いた質問は稀でしょう。



答えは「贈与税の申告をしていない、又は税務署長から贈与税の決定(納付しなさいと言う命令)を受けてない間なら、贈与の取り消しをすれば、贈与税は課税されない」です。

国税庁長官が通達を出してます。

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku …
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贈与は書面などなくとも、お互いに贈与の認識があれば成立しますし、税務署は贈与契約書がなくても贈与を認定します。



まずあなたから息子さんへの贈与での贈与税が息子さんに、それを戻せばさらに息子さんからあなたへの贈与の贈与税があなたにかかります。
後付け借用書などいろいろな方法で、税務署を胡麻化すことはできるかもしれませんが、厳密には脱税行為です。

税務署、または税理士にご相談されてはいかがでしょうか?
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税務署は国民の口座を監視して全てを見ているわけではありません。

もし税務署が息子さんの口座を調べるとしたら別件での調査でしょう。従って息子さんの2000万円はまず税務署にはバレません。

バレて2000万円は何ですかというお尋ね文書が税務署息子さんに届いたら
親の借名預金ですと答えればいいだけです。つまり2000万円は親のお金ということになります。

贈与には贈与契約書が必用(税務署見解)なので贈与契約書のない預金の移動は贈与になりません、借名口座となります。
非課税枠いっぱいの毎年110万円を贈与のつもりで家族名義の口座に振り込んでも子供の財産とはならず遺産に算入されます。

税務署の論理を使えば
息子への送金は借名(親の財産)
息子からの送金は返却でOK(財産を取り戻した)、お金が返金されずそのままで遺産相続時税務署が知った場合は借名口座ですで済むはなし。
これで税務署が納得しなければ国税不服審判所に提訴するか裁判で解決しましょう。
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>贈与税に気が付き 1000万戻す…



いつ戻したのですか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで各年ごとに判断します。

>2年で1000万…

平成29年に 500万、平成30年にも500万ということであれば、それぞれの年ごとに他の贈与は一切ないとしても息子は、
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
の贈与税を 2回納めることになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

しかも平成29年分が未申告なら、無申告加算税や延滞税も加わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

その上で、平成31年になってから 1000万を戻したのなら、今度は子から親への贈与であり、親に、
(1000 - 110) × 40% -125 = 231万円の贈与税が発生します。

とはいえ、国民のすべてが税法を熟知しているわけではありません。
税務署へ行って知らなかったことは知らなかったと正直に話せば、悪いようにはならないでしょう。
年をまたいてでもとにかく返したのなら、贈与は全くなかったことにしてくれるとは思いますが、外野が思うだけではいけません。

一度税務署へ行ってきてください。
税務署というお役所は、税をごまかそうとする人にはとても厳しいお役所ですが、素直に税を納めようとする人にはとても優しいお役所なんです。
法律の範囲で可能な限り、税を少なくしてくれる、あるいは税を納めないで済むようにしてくれるのです。

なお、親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告することで、息子の贈与税を猶予してもらうこともできます。
無理に返さなくとも良い場合もあるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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息子さんは何歳ですか?

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>が 贈与税に気が付き


というのは、贈与税の存在を知らなかったということ?
贈与税は一年ごとの申告ですので、それを申告していなかったということは
息子さんが脱税していることになりますよ

>1000万戻す事にしましたが
>贈与税はどうなりますか
質問者さんも贈与税を支払うことになります
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確か一年の非課税の贈与上限は110万円だったかも。

以前,ある事情で仲間からお金を集めて友人に寄付することをしたときは,数年に分けて贈りました。
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