これ何て呼びますか

1週間あたりの勤務時間数の計算方法を教えてください。
4月から働き始める職場で、前職の1週間あたりの勤務時間の情報提供を求められました。
しかし、前の職場の雇用契約書には記入がないので、年間勤務日数と勤務時間から自分で算出しようと思うのですが、計算方法がわかりません。
一般的にどのように計算をすれば良いのでしょうか。
年間休日は114日、就業時間は午前9時から午後5時40分まで、休憩時間は就業時間のうち1時間です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本、労働時間は労働基準法において、労働時間や休日指定などが規定されています。

事業者は、常時10名以上雇用している事業所は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出でることを法律で規定しています。
 事業所で労働するものはすべてが適応されます。しかし、就業規則等でないものは労働基準法が優先されます。
 法律では、1日8時間、1週80時間、休憩1時間を与える義務があります。これをの法定労働時間と言います。
終了時間を越えて労働をする時間を法定外労働時間で割増賃金を支払います。
残業をする場合は、36協定を締結してするか、協定がないまあするかです。
 
 あなたの終了時間外の労働は、残業時間として、法定外労働と法定内労働を別に計算することです。
 残業賃金は、終了時間から夜10時までが、賃金に2割5分増しの賃金になります。夜10時から翌朝5時までが、深夜労働時間してp賃金に3割5分増しの賃金になります。
 法定休日の労働した場合に、振替休日を指定しないで労働をした場合は、3割5分増しの賃金になります。
また、休日は、1週間に1日又は月4日以上与えなければならない。ため、1週5日出勤で2日休日となります。

 雇用契約にない場合は、労働基準法に法定時間が適応されます。
1週40時間、月160時間が法定労働時間であり、これ以外は、法定労働外時間として計算することです。
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