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事業譲渡で会社都合退職なのに
退職届は書くのですか?

A 回答 (1件)

会社が事業譲渡をした場合、社員の扱いには、1)本人同意に基づいて退職して譲渡先企業で雇用 2)人員移行を伴わない事業譲渡なら解雇 というパターンがあります。


1)のパターンなら退職届を出す必要があります。2)の場合は退職届を出してはなりません!この場合は、会社都合による解雇にしてもらわなければ、雇用保険の失業給付を貰う際に、自らの退職届を提出したということで「自己都合退職」と離職票(失業給付の申請に必要な書類)に記載されたら、3ヵ月間の待機期間が設定され、暫く失業給付が貰えません。「解雇」等の会社都合退職であれば、1週間後から失業給付が出ます。
もともと、会社は「解雇」という名目での離職票を出したくないと思っています。労働基準監督署への届出が必要なケースもあるからです。
したがって、譲渡先企業での再雇用が確約されていないのであれば、退職届は出さないほうが良いと思います。
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