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おじいちゃんが残してくれて
預金が沢山ある人は生活保護は受けれないですか!

A 回答 (4件)

質問の生活保護を受ける又は利用する権利は、全国民は有していますが、保護受給するにあっては、生活保護法の要件(原理)条件(原則)を満たす必要があります。


 質問内容の、預金が一杯残して貰った場合は、生活保護開始申請日時点で、国が定めた地域区分の保護基準以下であれば、保護は可能ですです。が、今回の質問であれば、預金残高が分かりませんが、申請世帯の預金と手持ち金が一月以上であれば、保護開始申請は却下されます。
「生活保護制度」について
1 国民は、生活に困窮すると生活保護を利用するために、要件と条件等満たす場合は生活保護を利用することはできます。
2 法第4条要件(原理)の一に、「保護は、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持に活用することを要件として行うこと。」
3 法第10条条件(原則)の一つに、「保護は、世帯単位でほごする。ただし、これにより難い場合は、個人を単位として保護すること。」
4法第7条条件(原則)「保護は、本人又は扶養親族及び同居の親族の申請ができる。」行政は、申請を受理して初めて保護の可否等を決定して、保護の種類、程度等を申請者に書面で通知することになっています。
 資産活用の預金について、保護を受けようと思う世帯員にうちで、遺産相続した場合に、保護が受けられるか否かについては、預金高により、福祉事務所が、年齢別、性別、世帯構成別等を考慮して、種類、程度を決めます。
預金又は現金等は合計して、申請世帯の最低限度の生活費の半分以下であれば、保護開始は申請日遡及して保護は可能です。
申請世帯の最低限度の生活費の7割近くを所持している場合は、保護はしても、5割以下になるまでは、保護決定はしても、保護開始は申請日よりずれて保護開始をします。また、申請世帯の最低限度の生活費の一月以上の預金等があれば、5割以下になるまでは、申請があっても、保護申請却下になります。
 質問内容の預金高によって、保護が可能か否かについては福祉事務所の要否判定の決定で保護の可否が決まります。
 預金等があり生活に困窮していない場合、保護が必要としないと判断したときは保護は却下されます。
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生活保護は、その日に食って行く金も無し、家賃も払えない、売る物も何もなしの境遇の人を、収入があるまで、生きていけるようにするのが生活保護受給者資格。

金なしで飢え死に寸前、でも、ボロアパートでも所有していれば、受給資格なしです。現実に、生活保護申請しても拒否されてボロアパート内で餓死されたお方もいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/24 22:36

当然です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/24 22:35

預金があるならそれで生活してくれ、と突き放されますね。


隠して申請に行っても、調査されて発覚して終わりです。

資産が無くなって初めて受給資格が得られるはずですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/24 22:36

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