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一身上の都合で3月末で退職することとなっています。
現在社宅に住んでおり3月末以降住むことはできません。
実家に帰ることになっているのですが、引越し業社の都合もあり三月上旬から中旬にしか引越しすることになります。
実家から今の職場には通えません。
なので引越しをした後はお休みを頂かないといけないのですが、他の人も取れてないから週休とか使ってなんとかしてほしいと言われましたが、週休使っても半月は休むことはできません。
こういう場合所属長でダメならもっと上の人に直接言うべきなのでしょうか?
それとも労働局とかに相談するべきなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 有給が残っているから使いたいのではなく、引越し後今の勤務先に通うことが不可能であるため引越し後は全てお休みせざるを得ないのです。
    正直月末まで働けるのであれば働きたいですが、寮を出る必要があり、その引越しも業者の空きなどあって中旬くらいには引越しをせざるを得ません。
    だから有給を使わざるを得ないのですが説明しても理解を得られなかったのでどうにかして3月中旬以降休めるようにしたいのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/25 20:28

A 回答 (4件)

労働局への相談は、最終です。


その職場が そのように有給が取りにくいのが事前に解っているのなら 退職を申し出る際に
有給の使用も行っておくべきでしたねー 所属長にもう一度 話をして残存有給消化と引っ越し作業という理由を述べて 有給を取らせてもらえるように話し合いましょう。
有給休暇が取れないのは、労働基準法違反にもなります。その点は、どう考えているのか
退職が解っていれば 有給消化も考慮しないといけないのが企業なのですが。

自分の場合 20日以上有給が残っていましたが 会社側の引き継ぎ者選定などばたばたして
10日程度しか消化できず 残りの10日は、捨てる形にしてもらうしかないと 使えない所属長から言われ こいつに話しても拉致開かないので仕方なく捨てました。
この回答への補足あり
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社宅の管理は総務ですから、総務にまず相談を。

家賃も給料から天引きされていますよね?
それは質問者さまの退職による社宅の解約なので、通勤事情として有給をとる権利はあるはずです。
ただ「人手がないから(後任が見つからないから)出勤してくれないか」ということなら、会社の近くにウィークリーマンション借りるなりホテルから通勤するなりの条件を提示してみてはいかがでしょうか?
ただ単に「皆が休みたいから」は上司のわがままです。
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今回の場合は、先ずもっと上の人に交渉してみるということになるのでは?


若しくは退職日を早めてもらうか。
どうしても有給を取りたいということであれば、おっしゃるように労働局に相談してもらうことになりますが…。
強制力はなかったように思います。

まぁ確かに有給を取得させないのはよろしくないですよね。
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引っ越し以降、物理的に出勤が困難となること、有給休暇の残日数があることを考えますと、3月末までの間に有給休暇をあてて休まざるを得ないということだと思います。


そもそも有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあり、会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。

「単に業務が忙しい」という場合や「恒常的に要因が不足していて代替要員が確保できない」というような場合は『事業の正常な運営を妨げる場合』には該当しませんので、その点、会社に再度確認し、会社が取得できないとする理由が『事業の正常な運営を妨げる場合』には当たらないのであれば、ご希望の日に有給休暇を取得する旨、書面(口頭の場合後で言った言わないというトラブルになるため)で明確に伝えてみてはいかがでしょうか。
その際「有効な時季変更権の行使以外で、取得を拒否することは労働基準法違反となるので、その場合労働基準監督署に相談することになる」という点をあわせて伝えてみても良いと思います。
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