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持ち家の契約者は、奥様で支払いは全て奥様。夫は日雇い。子供二人の四人家族ですが、もし奥様が亡くなったら、ローンは保険で造成されますが、家を夫にやりたくない。子供二人に残すにはどんな方法とるべきですか?

A 回答 (6件)

こんにちは。



 信頼できる方がおられたら、その方を公正証書遺言で遺言執行者に指定しておけば良いです。(おられない場合は、弁護士や司法書士などに頼むこともできます。)
 遺留分(1/4の相続)は避けられませんが、「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」(民法第1012条第1項)ので、万が一、質問者さんが先にお亡くなりになったとしても、夫が勝手に相続を進めることは避けられます。

【遺言執行者を指定する場合の遺言書(遺言状)の書き方・文例】
http://www.abe-gyoseioffice.com/yuigon/sample/ig …

(参考)

〇民法(抜粋)

(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 (省略)

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(遺言執行者の地位)
第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2019/01/28 13:14

失念していましたが、法改正によって配偶者居住権が配偶者に与えられます。


これは2020年4月1日施行が決まっています。
婚姻20年以上だと、配偶者には死ぬまで住む権利が与えられます。
相続により住んでいる家を追われることがないようにする権利です。

財産としてご主人に家を与えないとしても、住まわせる必要は出てきますよ。
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この回答へのお礼

配偶者=夫!?妻が生計を立てて建てた持ち家。
妻が先に死亡する不安があります。
死亡で住宅ローン死亡保険相殺されで払わず、再婚されて他の女性に家、土地を相続されるの事を避けたい。絶対に嫌。子供達のものにさせたい。
子が成人には6年かかる。
住む権利… 住んでもいいが、土地と、家は子供の名義に残したい。

お礼日時:2019/01/26 01:13

>法律的文章を残すにはどこへ?


遺言なら公正証書として残すのが確かです。
ただし、法改正があり、2020年7月13日までに法務局で保管してくれる制度が開始予定です。
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この回答へのお礼

xxi-chanxx 様
詳しくありがとうございます
参考になりました。
制度も改正されるのですね。

お礼日時:2019/01/26 00:20

>離婚は、まだ子供の為出来ません。



子供のことを考えるのなら、離婚は早ければ早いほうがいいんですよ
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死ぬ前に離婚する

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚は、まだ子供の為出来ません。

お礼日時:2019/01/25 22:10

離婚です。


少なくとも配偶者なら遺言でお子さんにすべてを相続させようとしても、遺留分として遺産の1/4の請求が可能になります。
夫と交渉可能なら諦めてもらうだけですが、あなたが亡くなった後に約束を反故にされる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚はしないつもりですが、絶対に子供だけに残す事考えます、遺留分4/1。遺言状に書き残す。
大変参考になりました。
法律的文章を残すにはどこへ?

お礼日時:2019/01/25 22:10

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