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法律相談番組等で、よく「口約束でも契約は成立する」という原則?を用いた話が出ますが、
言った言わないの水掛け論になった場合、その契約自体の証明はできるのでしょうか。

また、これは一度番組で見ただけなのですが、
「遺書の相続に関する内容で争って、不満を持った一部の遺族が遺書を燃やしてしまった。遺書の内容は有効か?」
というテーマでも、たとえ燃やしたとしても有効と結論されましたが、
既に無い遺書の内容を本当に成立させることはできるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>実際に、口約束をした一方が「そんな約束していない」と嘘を言い、>しかしその嘘が暴かれて契約が成立した例はあるのでしょうか。


>あるいは、どの程度の証拠があれば成立するのでしょうか。

ですからね、「個別の事情で様々なことを積み上げ」るんですよ。例えば、口約束で10万円でパソコンを買うという約束をして、10万円を振り込みました、さらにLANのための機材を別途秋葉原で買いました、電気店の人が「こういうパソコンを中古だけど10万円で買えることになったので、それに合う機種を教えてください」なんて相談されていました、なんていうとだいぶ伝わってきますよね。

どの程度といわれても、そんなものはないというか、個別の事情によって異なるのです。ですから、あなたの事案に固有のこととして、貴方の事案に必要な程度が個別に決まります。こんな証拠で勝ったというので、同じような証拠をそろえたんだけど見事に負けるなんてことは当たり前なんです。

>例えば痴漢は物的証拠が無くとも成立してしまいますが、
>このケースはある程度証明のハードルが低いものなのでしょうか。

なぜ痴漢が物的証拠なしに認められたのでしょうか。そこを考えるんですよ、証拠の問題を考えるときにはね。まず、そもそも物的証拠はほとんど存在しないので求めない、女子高校生が泣きながら私痴漢されましたなんていうはずがないから痴漢行為はあったに違いないと裁判官は思い込む、では誰がやったのだろうか、そこに気の弱そうなおじさんがいて「認めれば略式で罰金でおしまいだよ、認めなければ本式の裁判で会社も家族も困るよなあ」といわれて認めてしまった人がいる、そういう状況なんですよ。

裁判官が何をどう信じるのかという問題です。今や、触られたといって慰藉料をせしめようとする馬鹿な女子高生が存在するということは、裁判官の間でも常識になっています。となると、問題状況は変わってきます。

ね、そうやって物事が常に変化するので、それに対応することも証拠の出し方の留意点です。ね、法律相談ではないということがお判りですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これらの問題に対しては、ガイドラインのようなものがあるわけではなく、
> 裁判官が何をどう信じるのかという問題です。
この点に尽きるということですね。

ところで、法律相談ではないということを強調されていますが、
カテゴリ違いだという意味なのでしょうか。
他に適当なカテゴリが思い当たらず、
運営からのカテゴリの移動処理も為されないので、問題無さそうですが。

ともあれ疑問は解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/29 09:45

>カテゴリ違いだという意味なのでしょうか。



言葉足らずで失礼しました。法律の条文があって、その解釈のようなもので解決するものではない、まとまった基準があるわけではない、ということを申し上げたかっただけです。

こうした証明をいかに行うかという機微のようなものも含めて法的な技術だとすれば、法律相談といっても良かったですね。失礼しました。
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(1)


「口約束でも契約は成立する」というのは、法律用語で言いますと
「財産上の契約は通常は不様式契約である」
ということです。

ウィキペディアの下記項目をご覧下さい。
「要式契約・不要式契約」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84# …

「要式契約」というのは、「口約束では成立せず、必ず書面にする、あるいは官署への届出が必要な契約(約束事)」です。
『保証契約』がその代表です。

「言った言わないの水掛け論になった場合、その契約自体の証明はできるのでしょうか」

『契約時の会話の録音』があれば証明でき、その契約は有効に成立していると扱われます。

(2)
「遺書の相続に関する内容で争って、不満を持った一部の遺族が遺書を燃やしてしまった。遺書の内容は有効か?」
というテーマでも、たとえ燃やしたとしても有効と結論されましたが、既に無い遺書の内容を本当に成立させることはできるのでしょうか。

遺言が「公正証書遺言」であれば、公証人の所に必ず控えがありますから、遺族が遺言を燃やしたとしても、公証人が持つ控えによって遺言の内容を明確に証明できますから、遺言の執行に問題は生じません。

それ以外の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合、

* これらの遺言は「家庭裁判所の検認」を経ないと有効になりません。検認の際に家庭裁判所で遺言書の内容を記録していると思われるので、恐らく遺言の内容を明確に証明できるでしょう。
(家庭裁判所が検認した遺言のコピーをとって保存したりするのか、詳細は存じません)

* 既に遺言のコピーが遺族の誰かによってとられていれば、一定の証拠能力があるでしょう。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」は、全文が遺言者の自筆でないと無効になりますので、コピーであっても偽造、変造するのは容易ではありません。裁判官が判断する時には「コピーは燃やされた実物と同一内容」と認定される可能性が高いと考えます。

といったことが考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
録音やコピーといった明確な証拠が無いと難しそうですね。

お礼日時:2009/08/29 09:36

それはその個別の事情で様々なことを積み上げたりしてするんですよ。



燃やしたことは重要ですよね。うっかりなどの事情が明確でなければ、燃やす理由があったのではないかという推測を成立させます。

つまり、法律力ではなく人間力の勝負になるわけです。よって、法律相談で質問することに、大きな意味はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実際に、口約束をした一方が「そんな約束していない」と嘘を言い、しかしその嘘が暴かれて契約が成立した例はあるのでしょうか。
あるいは、どの程度の証拠があれば成立するのでしょうか。

例えば痴漢は物的証拠が無くとも成立してしまいますが、
このケースはある程度証明のハードルが低いものなのでしょうか。

お礼日時:2009/08/28 21:36

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