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例えば、高校の部活の顧問の暴言をこっそり録音してたら「盗聴」になるんですか?
「盗聴ではあるけど違法ではない録音」でしょうか?

私は、
”その人がそこに居ることが出来ない、もしくは居ては聞けない音を何らかの道具を使って聞く行為”
だと思ってました。

当事者としてそこに居て聞くことができるなら、相手に断り無しに録音しても良い。(盗聴でも違法でもない)
↑これは間違いでしょうか?

A 回答 (4件)

「録音する」という承諾を得ずに録音するのが盗聴ですが、


盗聴したものを個人(録音した本人)で楽しむ分には問題ありません。

それを第三者に開示(聞かせた)した時点で、違法の対象となって行く訳です。
尚、盗聴したものは(声の主が特定出来ないので)
法廷では証拠として採用されません。

>相手に断り無しに録音しても良い。
 街中や駅のホームなど公共の場所で録音したところで盗聴とは言えないが、
 トイレ内やベンチに座っている人の会話を録音したら盗聴になる。
 録音された相手とはトラブルになるかも知れないが、
 それをイヤホンで聴く分には違法ではない。
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この回答へのお礼

そういえば、明石市のパワハラ発言の隠し撮りの件は、
一応は、「盗聴」⇒「公開」⇒「違法」ではあるのでしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/02 19:37

例えば、高校の部活の顧問の暴言をこっそり録音してたら


「盗聴」になるんですか?
 ↑
盗聴とは、当人に判らないように盗み聞き、録音
をすることです。
従ってこれは盗聴になります。



「盗聴ではあるけど違法ではない録音」でしょうか?
  ↑
盗聴そのものは違法ではありません。
道徳の問題に過ぎません。



私は、
”その人がそこに居ることが出来ない、もしくは居ては聞けない
音を何らかの道具を使って聞く行為”
だと思ってました。
 ↑
刑訴法では、
「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」
という定義が有力です。
道具を使う必要はありません。




当事者としてそこに居て聞くことができるなら、
相手に断り無しに録音しても良い。(盗聴でも違法でもない)
↑これは間違いでしょうか?
    ↑
録音それ自体は違法ではありません。

ただ、録音のために住居に立ち入るようなことを
すれば、住居侵入罪になり、違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

道具を使わない盗聴とはどういうものでしょう。
立ち聞き(ドアの向こうでドア(や壁)に耳を当てて聞く)?
耳を当てないで普通に立ってたら盗聴ぽくない気がします。

まあ、それは今回いいです。

私も、録音自体(二次利用しない)は違法ではない気がしました。
(声の権利というのがまだ世間で求められて無いため)

お礼日時:2019/01/28 21:21

日本では「盗聴や盗撮を罰する法律は存在しない」です。

だから録音しようが盗撮しようが「基本的に」違法になることはありません。

ではなにが違法になるかというと
・盗聴盗撮するために勝手に機械を設置すること
・電波を使った盗聴などなら、知り得た内容を許可なく他人に知らせること
・迷惑防止条例などに抵触する形で盗撮などをすること
です。

たとえば質問者様が通っている学校でも「○○の目的のために機械を設置する」なら、違法に学校に入ったことになり、その時点で住居侵入が成立する可能性が高くなります。で「○○の目的」がたとえば自分が教師に暴言を吐かれているとかいじめにあっているからその防衛のため、なら違法とはいえず、他人のゴシップや裸を記録するためなら違法になります。

日本の法律は「なんの目的のために何をしたか」が問題になるのです。ですから極端にいえば、ナイフで人を差してもそれが「殺す意図があった」なら殺人、相手がナイフを出して対抗するためで結果的に差して死んじゃったなら「過剰防衛」になり、同じ「人が死んだ」と言う結果でも「自分が何を意図したのか」で問われる罪状が異なるのです。

だから「○○の目的」が自己防衛なら罪に問われる可能性はほとんどないのです。

>例えば、高校の部活の顧問の暴言をこっそり録音してたら「盗聴」になるんですか?
盗聴かどうか、でいえば「堂々と聞くことができない」と言う点から盗聴ですが、それが法律違反になるわけではありません。

>当事者としてそこに居て聞くことができるなら、相手に断り無しに録音しても良い。
ハイその通りです。盗聴にはなりません。録画しても盗撮にはなりません。ただ、それを無断でyoutubeなどに上げたことで、相手の名誉棄損になるならば違法とされることもあります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。

でも、盗撮とか、殺人の例えが広げ過ぎで、良いこと仰ってるのにもったいないです。
ちなみに私は学生ではありません。その部分は例え話です。
あなたより全然おっさんかもしれません。

お礼日時:2019/01/28 21:24

おはようございます。



「録音」という行為は、後に残すことが可能であり、後で再び聞
くことも可能です。

そういう面で「当事者本人が聞く」という行為とは明確に違うと
思うのです。「録音しているなら話さない」人あるいはケースも
あるでしょう。録音していることを隠して話してもらうというの
は少し卑怯に思います。


思うに「本人が聞いているを隠して聞く」ことが盗聴だと思うの
です。道具を使うというのは本人が聞いている事を隠す目的だと
思うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ホントそれはありますよね。
相手が録音しない筆記のメモもしない前提で、
少しずつ腹を割り、信頼を築いていく。
その段階で録音機を隠し持つのは信義誠実ではない。

かなりの暴言を被ってる場合は別かもしれませんが。

お礼日時:2019/01/28 21:30

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