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49歳の長男です。独身です。5つ下の妹がいます。妹は、結婚しています。妹の旦那が、親父の金を管理してて、私に色々意見して来ます。

法定相続では無いですが、妹の旦那は法的に関係無いと思うのですが、どうしたものでしょうか?

A 回答 (5件)

三等親以内の親族(血族 姻族)ですから 法的には無関係ではありません、場合によっては親父さんの扶養の義務も課せられますよ


そして 父親が任せると言っているかもしれません。こう言っては大変失礼ですが 49歳の独身息子には金銭管理を任せられないという気持ちは分かります 妹さんも同意見でしょう。
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この回答へのお礼

49歳の独身息子には金銭管理を任せられないという気持ちは分かります 妹さんも同意見でしょう。←うるさいよ馬鹿者が!

お礼日時:2019/02/01 20:51

妹の旦那は法的に関係無いと思うのですが、


どうしたものでしょうか?
 ↑
法的に関係あります。

まず、姻族として親族になります。
民法725条。

また、同居していれば、互いに助け合う
法的義務があります。
民法730条。

管理を頼んでいれば、委任という
法律関係に入ります。




(親族間の扶け合い)
第730条
直系血族及び同居の親族は、
互いに扶け合わなければならない。


(親族の範囲)
第725条
次に掲げる者は、親族とする。 一  六親等内の血族二  配偶者三  三親等内の姻族
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意見する事と相続は関係ないでしょう。


それに「相続について」との事ですが、お父様は亡くなった?ご健在?
  
> 妹の旦那が、親父の金を管理してて
この経緯も???
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>妹の旦那は法的に関係無いと思う…



父は健在なのですね。
既に旅立っているわけではないのですね。

だったら、現時点で「相続」などという言葉は全く意味をなしません。
相続とは、旅立ったときに初めて生きてくる言葉です。

>妹の旦那が、親父の金を管理してて…

父が娘婿を信頼してそうさせているのかも知れません。

このご質問文だけでは、必ずしも「妹の旦那は法的に関係無い」とまでは言い切れません。
娘婿を赤の他人と決めつける法は現在ありませんのでね。
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不都合があるなら、弁護士に相談しては。

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