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下記問題を解いてみたのですが、文章中には「宅地」と記載がないのに「宅地」前提で計算が進んでいます。

どこから読み取ればよかったのでしょうか?

【問題】
平成30年中に新築建売住宅(床面積95平米、固定資産税評価額1500万円、認定長期優良住宅)とその敷地(面積200平米、1平米あたりの固定資産税評価額20万円)を購入しました。不動産所得税はいくらになるでしょうか?

以上です、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不動産取得税は、地目には関係しません。


その年の固定資産評価額によって計算されます。
その評価時点の地目が何であれ、現況として住宅が建っていれば、その税額は規定にしたがって軽減されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 11:20

地方税法の不動産取得税の節に地目の概念がないからでしょう。


「住宅の用に供する土地」であることは新築建売住宅なのだから明示的。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 11:20

新築建売住宅が建っている敷地(土地)は宅地に決まってるでしょ。


農地(田・畑)には家を建てることはできませんし、山林や原野であれば不動産屋が整備して売り出す前に地目変更します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 11:21

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