とっておきの手土産を教えて

「個人」と「個人事業主」の違いが良く分からないのですが、「個人事業主」の定義は何ですか?
・個人で事業をしていて、「税務署への開業届け」をしている人が個人事業主?
・個人で事業をしていても「税務署への開業届け」をしていない人は個人事業主とは呼ばない?
・そんな人はいない?
・「税務署への開業届け」は法律で決められているのでしょうか?
・個人事業主は誰が認定して、誰に対する言葉ですか?

A 回答 (6件)

個人事業主は、個人で事業を経営している人です。



税務署への開業届は税務制度上のサービスや要請によるものであり、開業後に行う事後報告のようなものです。

事業主を認定する制度は基本的にありません。
事業を起業された人が企業と思ったタイミングで開業でしょう。
許認可資格事業の場合には、認められたれた日や開業予定日などもあるとは思います。

個人事業者の税務署への開業届は、所得税法という法令で定められています。
出さなくても大きな罰則はありません。
しかし、その後の申告義務を果たしていなければ、当然無申告や脱税という面で処罰や罰則的なものはあります。

税務署へ開業届を出していればいろいろな税務行政サービスが受けられます。
申告書や納付書の送付から説明会などの呼びかけもあります。法改正などのお知らせもあることでしょう。
開業届も出さず無申告などともなれば、税務調査などは申告や届をしている人以上に厳しくチェックされ追徴課税も受けます。

あと青色申告その他の優遇を受ける手続きを行ううえで、開業届出などはそれほど難しい書類でもないため、あわせて手続きする人が大多数でしょう。

無申告脱税を考える人は開業届など出しませんが、申告するつもりがないため帳簿も用意しないことがほとんどですし資料もろくになかったりします。
税務署は判明した収入に課税しようとします。資料も何もない申出もない経費は考慮しませんよ。
こんなはずではなかったという追徴課税を受けて後悔する人もいます。

個人事業としておかしくない仕事であっても、それが事業的規模に行われなかったとすると、所得税法上の事業所得にならず、個人事業の開業届の範囲外もあり得ます。
それでも、雑所得や一時所得としての申告義務がありますので、注意が必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>税務署への開業届は税務制度上のサービスや要請によるものであり、開業後に行う事後報告のようなものです
>事業主を認定する制度は基本的にありません
・なるほど

>無申告脱税を考える人は開業届など出しませんが、申告するつもりがないため帳簿も用意しないことがほとんどですし資料もろくになかったりします
>税務署は判明した収入に課税しようとします。資料も何もない申出もない経費は考慮しませんよ
・回答を読んで思ったのですが、収入があることを前提とした話のように感じました
・個人で収入があった場合には青色申告申請が必要なのでそのためには開業届が必要という印象を受けました

・例えば下記ケースで、開業届を出す必要はある、と思いますか?
「個人で事業を行ってみたいが収益を計上できるがどうか分からない」
「収益が計上できるようであれば税金をちゃんと納めなければいけない。そのためには帳簿をつけなければいけない。その辺りは収益を計上できるようになった段階で対応を検討したい」
「収益を計上できないようであれば即終了して別の事業を検討する。もしくは個人で事業を行わない」

お礼日時:2019/02/09 08:51

叱られることはないのに、みんな届け出をしているのは何故?


青色申告との関連ですよ。

開業してから青色申告申請するのですが、開業届を出さずに青色申告承認申請だけ出すことはしないんです。
開業しました(開業届)ので、青色申告を承認してくださいという流れなんです。
青色申告承認申請は、その名称どおり承認申請ですから、税務署長に依頼することなんです。
大げさに言うと頼み事なんです。

他人様のうちに「こんにちは」って入って、何処の誰かを伝えてから「あのさ、頼みごとがあるんだけどね」となりますよね。
この「こんにちは」と挨拶もせずに、いきなり「青色申告を承認してくれや」と言うのはいかがなものかというわけです。

開業届を出すのと同時に青色申告承認申請を出すというわけです。
法令上は不動産所得で事業規模でないものは開業届は必要ない解釈になってますので、いきなり青色申告承認申請を出します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>開業してから青色申告申請するのですが、開業届を出さずに青色申告承認申請だけ出すことはしないんです。
>開業しました(開業届)ので、青色申告を承認してくださいという流れ
・初めて知りました

・青色申告を知らなかったので検索してみました
>申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります
・帳簿をつける必要があるのですね

お礼日時:2019/02/09 08:38

開業届はNO3様の言うように一か月以内です。

二か月以内と述べたのはうそでした。すみません。
所得税法では届け出を義務付けしてますが、届け出をしてなくて叱られることはないです。
届け出してなくて、申告もしてなければ「ちゃんと申告せんか」と叱られるだけです。

事業収入の帰属が「法人」か「個人」かだけです。
法人はあえて「法人事業主」と言わないですね。会社とか法人とか言います。
個人はサラリーマンなのか商売などをしてるかの区別をするのに「個人事業主」と言うようです。

「私は個人です」と言っても「それは、そうだろうな。人間だからな」と言われる。
「私は商売やってます、個人事業主です」が短くなって「私は個人事業主です」となってるように感じます。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。

>所得税法では届け出を義務付けしてますが、届け出をしてなくて叱られることはないです
・叱られることはないのに、みんな届け出をしているのは何故ですか?
・義務付けされているから?
・それとも節税(必要経費を増やしたり、所得控除を増やしたり)できるから?

お礼日時:2019/02/08 07:33

こんにちは。




>「個人」と「個人事業主」の違いが良く分からないのですが、「個人事業主」の定義は何ですか?

「個人事業主」は、慣習として使用されている用語であり、法律が定義する用語ではありません。

国語辞典【大辞泉】によれば、「個人事業主」とは、個人のうち、法人を設立しないで事業を営んでいる人をいう。「個人事業主」の外に、個人事業者、自営業者、自営業主といった慣習用語もあります。


>「税務署への開業届け」は必要ですか?
>「税務署への開業届け」は法律で決められているのでしょうか?

個人で事業を開始する場合の「税務署への開業届け」は法律で決められています。↓

所得税法第二百二十九条
「 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」
《注》「・・・開業してから2か月以内に届け出をしろとなってますが・・」という回答があるが、誤りです。1か月以内に届け出をしなくてはなりません。

しかし、税務署へ開業届を出すことと、「個人事業主」を名乗ったり「個人事業主」と呼ばれたりすることとの関係はありません。


>個人事業主は誰が認定して、誰に対する言葉ですか?

既に書いたように、「個人事業主」は法律が定義する用語ではないので、公的に認定する人も機関も存在しません。強いて言えば、私たち一般人が認定するといえるでしょう。

例えば、
「あなた、洋品店を始めるんだって。いよいよ個人事業主になるのね。」とか
「あいつ、5年以上もアマゾンの売買で儲けている個人事業主なのに一度も税金を払ってないってよ」とか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

>「個人事業主」の外に、個人事業者、自営業者、自営業主といった慣習用語もあります
・ありますね。「個人事業主」はこれらの正式な名称だと思っていました

>「個人事業主」は、慣習として使用されている用語であり、法律が定義する用語ではありません
・驚きました
・初めて知りました

>税務署へ開業届を出すことと、「個人事業主」を名乗ったり「個人事業主」と呼ばれたりすることとの関係はありません
・!
・関係あるのかと思っていました…

>「個人事業主」は法律が定義する用語ではないので、公的に認定する人も機関も存在しません。強いて言えば、私たち一般人が認定するといえるでしょう
・なるほど。そういった感じの緩い言葉なのですね
・大変参考になりました

お礼日時:2019/02/07 12:51

・個人で事業をしていて、「税務署への開業届け」をしている人が個人事業主?


 いいえ。事業をしてる主体が個人なら、個人事業主というだけです。
 開業届を税務署に出すと税務署が「貴方は個人事業主である」と認めてくれるわけではないです。

・個人で事業をしていても「税務署への開業届け」をしていない人は個人事業主とは呼ばない?
 上に既述したとおりです。

・そんな人はいない?
 すみません、意味不明です。

・「税務署への開業届け」は法律で決められているのでしょうか?
 所得税法で開業してから2か月以内に届け出をしろとなってますが、届け出をしないで事業をして脱税していたら、申告書の提出をしろと税務署が言いますよ。
 開業届を出せと言いながらも、出してなくても事業所得があるわけです。

・個人事業主は誰が認定して、誰に対する言葉ですか?
 個人事業主は認定制ではありません。許可制でも、登録制でもありません。
 事業体の収益が個人に帰属していれば「事業主」です。
 個人事業主という言葉は法人ではないと区別するための用語です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>すみません、意味不明です
・「そんな人はいない?」は、「税務署への開業届け」せずに個人で事業している人はいますか? という意味で質問しました

>個人事業主という言葉は法人ではないと区別するための用語
・サービス規約等を確認すると、「法人、個人事業主」と記載されている場合と「法人、個人」と記載されている場合があるのですが、意味合い的には同じですか?
・あるいは、記載元の考え次第で、意味が異なる場合もあり得ますか?

お礼日時:2019/02/07 12:46

こちらを参考に↓


https://jigyonushi.com/kaigyotodoke.html
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この回答へのお礼

リンク提示ありがとうございました

お礼日時:2019/02/07 12:37

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