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2017年の5月まで働いていた市から市民税の督促状が来ました。
働いては居ましたが、住まいが都内で都内の住民税を支払っています。
今は、関西圏に居るのですが住民税を払っているのに市民税は支払わなければいけないのでしょうか?

無知なので、疑問に思い質問させて頂きました。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに督促状で来ていたのは、平成30年の4期です。

      補足日時:2019/02/05 19:52

A 回答 (4件)

直接その督促状が送られてきた市町村に尋ねられたほうがいいと思います。


30年の4期という事は前の年度(平成29年度の4期)という事でしょうから・・・。払い忘れがあるんでしょうね。(もしそうであれば払わないと督促料金に延滞金がかかってきますよ。)
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>2017年の5月まで働いていた市…



それは分かりましたけど、平成30年1月1日にはどこに住民票がありましたか。

同じ市だったのなら、1/2 以降に引っ越ししたとしても平成30年度いっぱいはその市に納付義務が残ります。
国内での引っ越しはもちろん、海外へ転出したとしても1/1 現在の住民登録地に 1年間は納税しないといけないのです。

代わりに転居先の市では、もう1年後まで納税義務が生じません。

>督促状で来ていたのは、平成30年の4期…

平成30年1 (or2) 月末日納期の「平成29年度第4期分」ですか。
もしそれなら、平成30年1月1日にどこにいたかは関係なく、平成29年1月1日には間違いなくその市にいたのでしょうから、未納分は支払わないといけません。
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こんにちは。



 2017年1月~12月の所得に対する住民税は、2018年1月1日現在にお住まいだった市町村に対し、2018年5月以降に納付することになります。これは、転居されても支払先は変わりません。
 住民税は、普通徴収(納付書での納付)の場合、1~4期の4回に分割して納付することとなりますので、2018年度(平成30年度)の最後の支払い分が未納となっているものですから、納付が必要です。
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>平成30年の4期です。


それは、平成28年分の所得に
対する住民税です。

平成28年(2016年)分の
普通徴収された住民税の
4期分を滞納している。
ということです。

平成29年(2017年)1月1日に
住んでいた所からきた住民税の
納税を(一部?)払わずに放置
していたということです。

平成29年(2017年)の
6月,8月,10月の3期分は
納税したんですよね?

素直に払わないと、銀行口座を
差し押さえされかねませんよ。
(最悪はですが。)
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