好きな「お肉」は?

会社員夫の配偶者が投資(雑所得)でマイナスが出たので相殺のため確定申告した場合、
①総額がマイナスの時は、夫の扶養から外れたりしませんか?(配偶者基礎控除額38万円以下という解釈でいいですか?)
②そのほか確定申告したことでデメリットとかありませんか?
③申告は国税局のサイトにあるB申告で雑所得の部分だけ入力すればいいのでしょうか?(他の収入なし)
④配偶者がパート収入(総額119万円)があり、投資でマイナス相殺の確定申告した場合のデメリットなどありますか?

A 回答 (3件)

>投資(雑所得)でマイナスが出たので相殺のため…



投資とは具体的に何で、何と相殺するのですか。
税金の話はそのあたりを細かく書いていただかないと、誤解釈を生む元になりかねません。

例えば FX なのなら相殺できるのは FX 同士だけですよ。
FX の赤字を給与所得と相殺するのはおろか、株の売買益や配当金との相殺はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>④配偶者がパート収入(総額119万円)があり、投資でマイナス相殺の確定申告…

給与と FX や株との相殺はできません。

>①総額がマイナスの時は…

百歩譲って、相殺の意味を正しく理解しておられるとしても、合計所得金額が 0 になるだけでマイナスの数字はあり得ません。

>夫の扶養から外れたりしませんか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

つまり、「扶養に入っている」などという言い方は日本語として意味をなしていないのです。

>(配偶者基礎控除額38万円以下という解釈…

夫が前年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここで「合計所得金額」とは、
・同年中の赤字相殺なら相殺後の数字
・前年以前3年以内の赤字と当年の黒字とを繰り越し相殺するのなら、相殺前の数字
です。

>②そのほか確定申告したことでデメリットとか…

お書きの情報だけで判断する限り、デメリットは特にありません。

>③申告は国税局のサイトにあるB申告で雑所得の部分だけ…

だからあなたのいう「投資」が何かにより違ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>①総額がマイナスの時


基本的にそういった
『相殺』
はできません。
>投資(雑所得)
とは、なんですか?
ものにもよりますが、大抵の場合
★損益通算はできません。

>②そのほか確定申告したことで
>デメリットとかありませんか?
①の理由で、配偶者控除の条件には
影響がありません。
そもそも配偶者控除関係の制度は
年分から改正になっています。

配偶者特別控除が、給与収入換算で
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで、控除額は段階的に減る
制度となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様、
ご主人は
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
の最大限の控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>③、④
つまり、奥さんはパート収入の
ことだけ考えればよく、簡単に言えば、
●確定申告は必要ありません。

強いて言えば、
ご主人の確定申告をして下さい。
ご主人は会社での年末調整では、
どのように申告しているのでしょう?
控除額は変わらないので、
放っておいてもよいです。

以上、いかがでしょうか?
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>配偶者が投資(雑所得)でマイナスが出たので相殺のため確定申告した場合・・・



この「投資のマイナス」とは、「株式売買で生じた損失」のことですか。

もしそうなら、お気の毒ですが、株式売買で生じた損失は、(株式売買で生じた所得との相殺はできますが、)その他の所得との相殺はできませんよ。
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